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労務管理

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退職時の有給休暇

著者 London さん

最終更新日:2007年03月31日 11:53

4月から新たに発生する有休の日数も見越して
3月中旬に4月末までと書いて退職願を出しました。
昨日、念のため4月の時点での有休の日数の合計を
確認したところ退職が決まってる場合は4月からの
有休はつかないかもしれないと言われました。

4月で退職される方は多いと思いますが、
新しく発生する有休はそもそも使えないものなのでしょうか。
就業規則にそのようなことは載ってないので納得がいきません。
アドバイスよろしくお願い致します。

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Re: 退職時の有給休暇

著者クッキーさん

2007年04月01日 17:33

有給休暇に関する判例に「年度途中に退職する従業員に付与する年次有給休暇の日数も、法定の付与日数でなければならず、年度当初から退職時期までの月数で按分した日数では足りない。」とありますので、有給休暇の付与要件に該当しているのであれば法律上当然に権利が発生し、新しく発生する有給休暇も使えると思います。

Re: 退職時の有給休暇

著者クッキーさん

2007年04月01日 17:35

削除されました

Re: 退職時の有給休暇

著者クッキーさん

2007年04月01日 17:35

削除されました

Re: 退職時の有給休暇

著者クッキーさん

2007年04月01日 17:35

削除されました

Re: 退職時の有給休暇

著者クッキーさん

2007年04月01日 17:36

削除されました

Re: 退職時の有給休暇

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2007年04月01日 20:11

4月に発生する有給も、もちろん使用できます。
但し、既に退職日が決まっていますから、その関係上使用できないということは
考えられます。(退職届が受理されている以上、一方的に退職日の変更を求めることは
できない為)

Re: 退職時の有給休暇

著者クッキーさん

2007年04月01日 20:23

> 4月に発生する有給も、もちろん使用できます。
> 但し、既に退職日が決まっていますから、その関係上使用できないということは
> 考えられます。(退職届が受理されている以上、一方的に退職日の変更を求めることは
> できない為)
行政書士武田法務事務所さん
補足説明ありがとうございました。

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