相談の広場
下記に書いている事は法的に正しいですかぁ?
1)使用者は満18歳未満の労働者について、災害による臨時の
必要がある場合は、労働基準法第35条の定める処による
休日に労働させることはできませんネ
2)使用者は満18歳未満の労働者を、午後10時から
午前5時までの間において使用してはならないですが、
交代制によって使用する満16歳以上の男性については、
労働基準監督署長の許可を受けずこれを使用することが
できますネ
3)満18歳に満たない者を解雇した場合は、当該労働者が
解雇された日から14日以内に帰郷する場合は、使用者は
解雇の理由の如何を問わず帰郷に必要な旅費を
負担しなければならないですネ
4)使用者は満18歳に満たない者については、その年齢を
証明する戸籍証明書を当該労働者に携行させ、当該労働者を
使用する日ごとに提示させなければならないですよネ
私は正しいと思うのですが間違っていたら教えてくださいネ
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> 下記に書いている事は法的に正しいですかぁ?
> 1)使用者は満18歳未満の労働者について、災害による臨時の
> 必要がある場合は、労働基準法第35条の定める処による
> 休日に労働させることはできませんネ
原則として、年少者に時間外労働及び休日労働をさせることはできませんが、年少者について、災害による臨時の必要がある場合は、労働基準法第35条の定める処による休日に労働させることはできます。ただし行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可が必要です。
根拠条文
労働基準法第60条第1項
> 2)使用者は満18歳未満の労働者を、午後10時から
> 午前5時までの間において使用してはならないですが、
> 交代制によって使用する満16歳以上の男性については、
> 労働基準監督署長の許可を受けずこれを使用することが
> できますネ
これは、行政官庁の許可が必要です。
根拠条文
労働基準法第61条第3項
> 3)満18歳に満たない者を解雇した場合は、当該労働者が
> 解雇された日から14日以内に帰郷する場合は、使用者は
> 解雇の理由の如何を問わず帰郷に必要な旅費を
> 負担しなければならないですネ
年少者の帰郷旅費について、満18才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、帰郷旅費を負担する必要はありません。
根拠条文
労働基準法第64条
> 4)使用者は満18歳に満たない者については、その年齢を
> 証明する戸籍証明書を当該労働者に携行させ、当該労働者を
> 使用する日ごとに提示させなければならないですよネ
使用者は満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならないのであって、当該労働者に携行させ、当該労働者を使用する日ごとに提示させる必要はないと思います。
根拠条文
労働基準法第57条第1項
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