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離婚後前夫が長男を扶養から外さない

最終更新日:2016年10月25日 15:51

前夫・自分共に給与所得
長男専門学校(母親が扶養県外進学のため別居)

H27年夏に離婚し、長男(18歳)を引き取り扶養家族と会社にも申請、税法上も扶養家族として
年調済みだったのですが、H28年10月になって税務署から2重扶養になっているとの連絡。
税法上は「どちらかが早く扶養の申告をした」もしくは「収入が多い」方が扶養とみなされて
手続き上私の方から調整として給与からH27年度分が相殺されるようなのですが、なんとかしたいのです。
前の夫に会わずにH27年の年末調製手続きができますか?

講じた対策
H28年度分は会社の庶務の方にお願いし、すでに扶養を削除していただいた
ついでにH27年も依頼したが本人が申告しないとできないと回答があった
勤務地の管轄税務署に相談したところ、会社でも出来るが「出来ない」というのはおかしいと言われるも、会計士が出来ないと言っているらしく無理だとのこと

本人にはメールで連絡をしたが返信はない。
絶対に会いたくないのでどうしたらいいか。
泣き寝入りするしかないのでしょうか。(3万円程度なので裁判は考えていない)

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Re: 離婚後前夫が長男を扶養から外さない

著者ユキンコクラブさん

2016年10月25日 17:00

どちらが、どうしたいのかがはっきりしないのですが、、、

所得税法より
第八十五条  
3  第七十九条から前条までの場合において、その者が居住者の老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくは第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者又は特定扶養親族老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。

この条文によると、扶養親族として該当するかどうかの判断時季は、その年の12月31日時点の状態で判断すると書かれています。
よって、12月31日に、だれがだれを扶養していて、生計を同じくしていたのかを考えれば答えはでるはず。。。

あなたの会社にも税務署から2重扶養になっているとの連絡が入っているのであれば、元夫の会社にも連絡が入っているでしょう。。

税務署にどのようにを相談されたかわかりませんが、
事実をつたえて(確認書類が必要であれば提出して)、ご主人の方を訂正していただくよう連絡してもらうことくらいでしょうか?

あとは、ご主人の会社に連絡するとか。。。


相殺」とは差引ゼロになることをいうので、息子さんを扶養から外せば、所得税の徴収がありますので、ゼロではなくマイナスになりますから相殺とは言いません。。。

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