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著者 やまじ さん
最終更新日:2016年11月21日 15:21
実際に社員の引き抜きを実行したわけではなく、会社に対して損害を与えたわけではないのですが、やろうとした動きが会社にばれて 会社への背任行為で懲戒解雇に値しますか?
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著者hitokoto2008さん
2016年11月21日 15:34
> 実際に社員の引き抜きを実行したわけではなく、会社に対して損害を与えたわけではないのですが、やろうとした動きが会社にばれて > 会社への背任行為で懲戒解雇に値しますか? やろうとした動きがばれてできなかっただけで、ばれなかったら成就していたわけですよね。 ばれる前に自ら止めたケースとは違うので、懲戒処分のケースでしょうね。 損害が発生していれば、懲戒処分とは別に、損害賠償の請求になると思われます。 懲戒処分のうちの懲戒解雇が妥当かどうかは、第三者には判断できません。
著者村の長老さん
2016年11月23日 08:47
可能性の話で言えば、ありうる話ですね。仮に懲戒解雇されて、それを不当だと訴えても、権限を持って判断できるのは裁判だけですね。
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