相談の広場
雇用保険について教えてください。
65歳に達する年度の4/1より雇用保険料が免除になるのは
わかっているのですが、
高年齢継続被保険者との絡みがイマイチ理解できていません。
例えば、28年5月10日に65歳になる人の場合なのですが、
この場合は、どちらが正解でしょうか?
1
・28年4月支給の給与から雇用保険は免除
・28年4月から高年齢継続被保険者にカウント
2
・28年4月支給の給与から雇用保険は免除
・28年5月から高年齢継続被保険者にカウント
また、29年1月1日から65歳以上の方も適用になりますが、
31年度までは、今までと変わらず65歳になる年の4/1からは
免除ということで良いのでしょうか?
32年度から全員が徴収ということであっていますでしょうか?
調べるほど混乱してきてしまいましたので
お手数ですが、どなたか教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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> 例えば、28年5月10日に65歳になる人の場合なのですが、
> この場合は、どちらが正解でしょうか?
> 1
> ・28年4月支給の給与から雇用保険は免除
> ・28年4月から高年齢継続被保険者にカウント
> 2
> ・28年4月支給の給与から雇用保険は免除
> ・28年5月から高年齢継続被保険者にカウント
ご質問のケースでは、2が正解と思います。
以下、参照されてください。
厚労省HP 雇用保険事務手続きの手引き【平成28年8月版】
第4章 被保険者について
24頁目 「2 被保険者の種類」より抜粋
『ただし、(2)の高年齢継続被保険者は、平成29年1月1日より高年齢被保険者に名称が変更になります。(特段の事務手続きは不要です。)』
28頁目 被保険者に関するQ&A
「Q 雇用保険における年齢の数え方」に対する回答より抜粋
『雇用保険における年齢の数え方については、その者の出生日に
対応する日(誕生日)の前日において満年齢に達するものとして取り扱うこととしています。
今回のケースでは、誕生日の前日(=10月11日)をもって65歳に達したものとして取り扱うこととなります。
また、65 歳に達した日以後新たに雇用される者は、原則として被保険者となりませんが、
同一事業所に65歳に達する日以前から引き続き雇用されている場合は、65歳に達した後も
そのまま被保険者(=高年齢継続被保険者)となりますので、特段、事務手続を行う必要はありません。
ただし、労働保険料については、保険年度の初日(4月1日)において
64 歳であることから、雇用保険分に相当する保険料が4月分から免除となります。』
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000131712.pdf
> また、29年1月1日から65歳以上の方も適用になりますが、
> 31年度までは、今までと変わらず65歳になる年の4/1からは
> 免除ということで良いのでしょうか?
> 32年度から全員が徴収ということであっていますでしょうか?
ご理解のとおり、と思われます。
【参照先】
厚労省HP 雇用保険の適用拡大について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf
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