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12月賞与支給漏れの対応について

最終更新日:2016年12月14日 09:58

ご協力くださいますようお願いいたします。

12月2週目に支給した賞与支給額に、支給漏れがあることが判明しました。
12月給与はすでに金額が確定しており、年末調整の計算も完了しているため、
変更する事が出来ません。
そのため、支給漏れとなっている金額を、来年1月の給与で支給するつもりです。
その場合、以下の疑問点があります。

賞与の支給漏れ分を給与で支給してよいのか。
 過去の相談を拝見すると、同じようなケースがあり、給与で支給することに問題は無いようですが、念のためご教示いただきたく記載しています。
再年調をする必要があるのか。
 本年に確定している金額ではあるが、支給は来年になるため、来年分の金額とみなし、再年調はしない、という判断でもよいのかどうか。
③給与支給する場合、社会保険料に配慮する必要があるのか。
 基本給等の項目とは別に支給するつもりですが、その際に、社会保険料賞与として計算した額を通常月の額と別に徴収する必要があるのでしょうか。
賞与支払届を訂正する必要があるのか。
 すでに提出している賞与支払届を訂正する必要はあるのか。

知見をお持ちの方々、
上記内容につきまして、ぜひご教示くださいますようお願いいたします。

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Re: 12月賞与支給漏れの対応について

著者hitokoto2008さん

2016年12月15日 15:32

こちらの税務経理は殆ど見ていないのですが、レスがつかないようなので…
基本は誤りがわかった時点で訂正する。
機械処理が終わっていたとしても、手作業でも訂正すべきだと考えます。データー入力の変更は後でもよいと思いますけどね。

>①賞与の支給漏れ分を給与で支給してよいのか。
 過去の相談を拝見すると、同じようなケースがあり、給与で支給することに問題は無いようですが、念のためご教示いただきたく記載しています。
再年調をする必要があるのか。
 本年に確定している金額ではあるが、支給は来年になるため、来年分の金額とみなし、再年調はしない、という判断でもよいのかどうか。


賞与も給与も労働者側からすれば、同じ給与所得ですが、性質の違うものですから、別処理すべきと考えます。
賞与所得税率は前月給与の所得税率ですから、翌年支払月の給与税率とは若干違ってくるかもしれませんね。この場合の問題点は、支払月の給与明細賞与分をどのように表示させるか?ということになってきます。所得税の問題ではなく、給与の標準報酬月額の対象になってしまいます。
また、雇用保険離職票に記入する金額も操作しないとならなくなってしまいますね。


>③給与支給する場合、社会保険料に配慮する必要があるのか。
 基本給等の項目とは別に支給するつもりですが、その際に、社会保険料賞与として計算した額を通常月の額と別に徴収する必要があるのでしょうか。
賞与支払届を訂正する必要があるのか。
 すでに提出している賞与支払届を訂正する必要はあるのか。


物理的に訂正が不可能の状態でなく、単純に面倒なだけですよね。
実際の支払は翌年1月であっても、12月に支払ったと仮定して、賞与支給は未払金処理、
所得税健康保険雇用保険等は全て未収金処理をしておく。
徴収すべき金額が先納付になってしまうなら、立替金でも、仮払金でも…後で消せる勘定科目を使えばいい…
給与とは別に振り込んだ方が一番ベストです(わかり易いから)

1月の給与と一緒に支払うのであれば、前年に計算処理は済んでいるわけですから、支払額は支給項目の非課税項目で処理しなければならず、未収金処理している金額をそのまま控除項目に入力すると、当月の所得税額に誤りが生じてしまいます。
給与ソフトの入力項目を上手く使って表示させるしかありません。

源泉所得税の納付も毎月翌月10日まですから十分時間もあります。
当然、処理の整合性を保つため賞与の支払届も訂正しないとならなくります。







> ご協力くださいますようお願いいたします。
>
> 12月2週目に支給した賞与支給額に、支給漏れがあることが判明しました。
> 12月給与はすでに金額が確定しており、年末調整の計算も完了しているため、
> 変更する事が出来ません。
> そのため、支給漏れとなっている金額を、来年1月の給与で支給するつもりです。
> その場合、以下の疑問点があります。
>
> ①賞与の支給漏れ分を給与で支給してよいのか。
>  過去の相談を拝見すると、同じようなケースがあり、給与で支給することに問題は無いようですが、念のためご教示いただきたく記載しています。
> ②再年調をする必要があるのか。
>  本年に確定している金額ではあるが、支給は来年になるため、来年分の金額とみなし、再年調はしない、という判断でもよいのかどうか。
> ③給与支給する場合、社会保険料に配慮する必要があるのか。
>  基本給等の項目とは別に支給するつもりですが、その際に、社会保険料賞与として計算した額を通常月の額と別に徴収する必要があるのでしょうか。
> ④賞与支払届を訂正する必要があるのか。
>  すでに提出している賞与支払届を訂正する必要はあるのか。
>
> 知見をお持ちの方々、
> 上記内容につきまして、ぜひご教示くださいますようお願いいたします。
>

Re: 12月賞与支給漏れの対応について

著者hitokoto2008さん

2016年12月15日 15:33

削除されました

Re: 12月賞与支給漏れの対応について

hitokoto2008様

ご返信いただきありがとうございました。
いただいたご回答を基に、対応方法を再検討いたします。

ご協力いただきありがとうございました。


> こちらの税務経理は殆ど見ていないのですが、レスがつかないようなので…
> 基本は誤りがわかった時点で訂正する。
> 機械処理が終わっていたとしても、手作業でも訂正すべきだと考えます。データー入力の変更は後でもよいと思いますけどね。
>
> >①賞与の支給漏れ分を給与で支給してよいのか。
>  過去の相談を拝見すると、同じようなケースがあり、給与で支給することに問題は無いようですが、念のためご教示いただきたく記載しています。
> ②再年調をする必要があるのか。
>  本年に確定している金額ではあるが、支給は来年になるため、来年分の金額とみなし、再年調はしない、という判断でもよいのかどうか。
>
>
> 賞与も給与も労働者側からすれば、同じ給与所得ですが、性質の違うものですから、別処理すべきと考えます。
> 賞与所得税率は前月給与の所得税率ですから、翌年支払月の給与税率とは若干違ってくるかもしれませんね。この場合の問題点は、支払月の給与明細賞与分をどのように表示させるか?ということになってきます。所得税の問題ではなく、給与の標準報酬月額の対象になってしまいます。
> また、雇用保険離職票に記入する金額も操作しないとならなくなってしまいますね。
>
>
> >③給与支給する場合、社会保険料に配慮する必要があるのか。
>  基本給等の項目とは別に支給するつもりですが、その際に、社会保険料賞与として計算した額を通常月の額と別に徴収する必要があるのでしょうか。
> ④賞与支払届を訂正する必要があるのか。
>  すでに提出している賞与支払届を訂正する必要はあるのか。
>
>
> 物理的に訂正が不可能の状態でなく、単純に面倒なだけですよね。
> 実際の支払は翌年1月であっても、12月に支払ったと仮定して、賞与支給は未払金処理、
> 所得税健康保険雇用保険等は全て未収金処理をしておく。
> 徴収すべき金額が先納付になってしまうなら、立替金でも、仮払金でも…後で消せる勘定科目を使えばいい…
> 給与とは別に振り込んだ方が一番ベストです(わかり易いから)
>
> 1月の給与と一緒に支払うのであれば、前年に計算処理は済んでいるわけですから、支払額は支給項目の非課税項目で処理しなければならず、未収金処理している金額をそのまま控除項目に入力すると、当月の所得税額に誤りが生じてしまいます。
> 給与ソフトの入力項目を上手く使って表示させるしかありません。
>
> 源泉所得税の納付も毎月翌月10日まですから十分時間もあります。
> 当然、処理の整合性を保つため賞与の支払届も訂正しないとならなくります。
>
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>
> > ご協力くださいますようお願いいたします。
> >
> > 12月2週目に支給した賞与支給額に、支給漏れがあることが判明しました。
> > 12月給与はすでに金額が確定しており、年末調整の計算も完了しているため、
> > 変更する事が出来ません。
> > そのため、支給漏れとなっている金額を、来年1月の給与で支給するつもりです。
> > その場合、以下の疑問点があります。
> >
> > ①賞与の支給漏れ分を給与で支給してよいのか。
> >  過去の相談を拝見すると、同じようなケースがあり、給与で支給することに問題は無いようですが、念のためご教示いただきたく記載しています。
> > ②再年調をする必要があるのか。
> >  本年に確定している金額ではあるが、支給は来年になるため、来年分の金額とみなし、再年調はしない、という判断でもよいのかどうか。
> > ③給与支給する場合、社会保険料に配慮する必要があるのか。
> >  基本給等の項目とは別に支給するつもりですが、その際に、社会保険料賞与として計算した額を通常月の額と別に徴収する必要があるのでしょうか。
> > ④賞与支払届を訂正する必要があるのか。
> >  すでに提出している賞与支払届を訂正する必要はあるのか。
> >
> > 知見をお持ちの方々、
> > 上記内容につきまして、ぜひご教示くださいますようお願いいたします。
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