相談の広場
降雪時の社員駐車場の除雪作業などの非通常業務を勤務時間前に行なうことがありますが、一般社員の出勤前に完了するため、例えば、6:00~7:30まで除雪作業を行ない、勤務開始時間の8:30までを休憩又は一時帰宅とすることは可能でしょうか?
若しくは、単なる時差出勤(2.5時間早出)とし、7:30~8:30についても他の業務をさせるべきでしょうか?
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こんにちは。
仮に貴社の就業時間が8時半から17時半、休憩1時間の所定労働時間が8時間であると想定して(所感も挟みつつ)お話します。
①「6:00~7:30まで除雪作業を行ない、勤務開始時間の8:30までを休憩」等
結論からいうと可能といえるでしょう。
現状の制度のままで除雪作業を行わせるとなると、その作業に要した時間は「時間外勤務」となり超過勤務手当の支払義務は発生します。
そして、除雪終了~8時半の間を休憩、すなわち無給とするならば勤務時間管理の煩雑化や従業員からの反感が予想されます。
したがって、6時から行うのであれば、2時間半分の超過勤務手当を払い、除雪が早く終わった場合の残り時間は自由に処分してよい、とするのが妥当かと判断します。
なお、「休憩」は労働者が自由に使える時間という意味ですので、一時帰宅することは当然に可能です。(情報漏洩の恐れがあるなど合理的な理由があれば外出を制限することは労基法に抵触しないこととされていますが)
(余計なお世話かもしれませんが、作業に1時間半を要し、8時半までに終わらせたいのであれば6時からではなく7時からでもよいのではないでしょうか。)
②「単なる時差出勤(2.5時間早出)とし、7:30~8:30についても他の業務をさせるべき」かどうか
これについてはすべきかどうかとの回答は致しかねます。
労働基準法の中に「時差出勤」という言葉は出て来ず、また実態についても明るくないのですが(勉強不足ですみません)、
除雪作業の必要がある場合のみ「シフト制」のように6時から15時を所定労働時間とするものだと理解しました。
この場合、就業規則に明示する必要があり、またシフトは前日の終業までに伝える必要があるようです。もっとも、「明日は除雪よろしく」と前日の帰り際に言うようであれば従業員からの不満は避けられないかと思います。
仮定と想定でお話させて頂いたため貴社の実態にそぐわないことが御座います。実態に合わせてご判断ください。
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