相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

原状回復工事が発生したなかった場合の資産除去債務の取扱につい

著者 Bー子 さん

最終更新日:2017年01月26日 20:56

事務所を賃貸契約した際に、原状回復工事を1,000と見積りました。
国債流通利回りを0.1とし、10年後の退去を予定して、割引後の990を資産計上しました。
毎月、減価償却費を計上し、また、利息も計算し、計上しておりました。

5年後、移転を検討した際に、居抜きで構わないという会社が出てきましたので、居抜きで移転致しました。
この際、管理会社と交渉し、全ての原状回復にかかる費用、弊社は支払わなくて良いこととなりました。

上記の際、移転時の仕訳はどのようになりますでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 原状回復工事が発生したなかった場合の資産除去債務の取扱につい

Bー子 さん

こんにちは

ご存知のとおり除去債務は、借用地や賃貸事務所等で将来多額な復元費用(現状回復)を契約時から想定退去時までに想定利息額を含めて償却していき、実際の費用発生時に巨額な費用増とならないように考えられたしくみです。

 他の固定資産とは異なり税法とは無縁のものです。

従いまして、これまで償却してきた除去債務の金額は税法の届け書には反映されいなはです。

あくまでも会社の会計であります。

従いまして、過年度で起票、計上していた仕訳けを勘定科目で集計し、赤伝を新たに起票し計上するとよいです。
くどいようですが、この起票及び計上もあくまでも会社財務のみです。

Re: 原状回復工事が発生したなかった場合の資産除去債務の取扱につい

著者Bー子さん

2017年01月30日 10:30

ありがとうございました(^^)

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP