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労務管理

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Re: 離職証明書の基礎日数の書き方を教えてください

著者 総務担当 さん

最終更新日:2007年04月04日 15:28

こんにちは。

3月に11日間の欠勤ということですので、文中の通り、31日マイナス11日で、賃金支払基礎日数は「20日」です。
欠勤がない月でしたら、その暦日数(28日~31日)で良いです。

また、右端の備考欄に「自3月※日 至3月※日 11日間欠勤の為賃金の支払なし」と記入しましょう。行をまたいでもかまいません。
あと、2枚目には捨印をおしていれば、間違って記入していても、手続きの時に直してくれますので心配いりません。
公共職業安定所には、雇用保険手続きの本がおいてありますので、行った時にもらってくるといいかもしれません。

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離職証明書の基礎日数の書き方を教えてください

著者トロトロさん

2007年04月04日 22:17

こんにちは。
普段、雇用保険の業務を担当しているものが急に
入院してしまい、手続きがわからず困っています。

毎月末締めの会社なのですが、3月末で退職した、
日給月給制の者がいます。
3月は所定就業日数が21日だったのですが、10日間の
欠勤があり、日割り計算をして、11日分の給与の支払いしかありません。

この場合、3月1日から末までの、賃金支払い基礎日数は、11日でよいのでしょうか?
それとも暦日数31日-10日の21日なのでしょうか?

欠勤がない月についても、暦日数でよいのか、
所定の就業日数を書けばよいのか、不安です。

よろしくお願いします。

総務担当さんへ

著者トロトロさん

2007年04月04日 22:35

回答、ありがとうございます。
最初の質問のとき、11日欠勤か、10日欠勤かあいまいな書き方になってしまっていたので、質問文を訂正しています。

10日間の欠勤があるので、賃金支払い基礎日数は21日でよいということですね。

お給料を計算するときは、
欠勤なしのときの月給額を所定の労働日数で割って、出勤した日数をかけています。

例えば、月給21万なら、今回の場合、
21万÷21日×11日(出勤日数)=11万円の支給です。

賃金額が、半分程度になるのですが、支払い基礎日数は21日となるということでよいのでしょうか。

何度も質問をしてすみません。
週明けに、手続きに行こうと思っています。
よろしくお願いします。

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