相談の広場
こんにちは。
3月に11日間の欠勤ということですので、文中の通り、31日マイナス11日で、賃金支払基礎日数は「20日」です。
欠勤がない月でしたら、その暦日数(28日~31日)で良いです。
また、右端の備考欄に「自3月※日 至3月※日 11日間欠勤の為賃金の支払なし」と記入しましょう。行をまたいでもかまいません。
あと、2枚目には捨印をおしていれば、間違って記入していても、手続きの時に直してくれますので心配いりません。
公共職業安定所には、雇用保険手続きの本がおいてありますので、行った時にもらってくるといいかもしれません。
スポンサーリンク
回答、ありがとうございます。
最初の質問のとき、11日欠勤か、10日欠勤かあいまいな書き方になってしまっていたので、質問文を訂正しています。
10日間の欠勤があるので、賃金支払い基礎日数は21日でよいということですね。
お給料を計算するときは、
欠勤なしのときの月給額を所定の労働日数で割って、出勤した日数をかけています。
例えば、月給21万なら、今回の場合、
21万÷21日×11日(出勤日数)=11万円の支給です。
賃金額が、半分程度になるのですが、支払い基礎日数は21日となるということでよいのでしょうか。
何度も質問をしてすみません。
週明けに、手続きに行こうと思っています。
よろしくお願いします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]