解雇予告適用除外??
解雇予告適用除外??
trd-20457
forum:forum_labor
2007-04-04
「二ヶ月以内の期間を定めて使用される者」「試用期間の14日以内の間」は解雇予告適用除外と聞きましたが、試用期間として2ヶ月と定めておいた場合(試用期間を経て常勤雇用を前提としている場合)はどちらが優先されるのでしょうか?試用期間が15日経過した後の解雇は30日分の賃金をしはらわなければならないのでしょうか。
どなたかご教授ください。
「二ヶ月以内の期間を定めて使用される者」「試用期間の14日以内の間」は解雇予告適用除外と聞きましたが、試用期間として2ヶ月と定めておいた場合(試用期間を経て常勤雇用を前提としている場合)はどちらが優先されるのでしょうか?試用期間が15日経過した後の解雇は30日分の賃金をしはらわなければならないのでしょうか。
どなたかご教授ください。
Re: 解雇予告適用除外??
著者いさおさん
2007年04月04日 21:12
「二ヶ月以内の期間を定めて使用される者」とは雇用契約期間が2ヶ月以内ということです。
ご質問のケースでは、15日以後の解雇は、解雇予告、解雇予告手当の対象になります。