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著者 くるどんぱぱ さん
最終更新日:2017年01月31日 22:46
退職して約1ヶ月後、結婚入籍する予定の女性がいます。 退職時に、それまで勤務していた会社の健康保険を脱退する際、実家の親の被扶養者として国民健康保険に加入し、さらに結婚入籍した後夫の健康保険に被扶養者として加入する手続きになるのでしょうか。 短い期間に実家の健康保険に加入したり脱退したりは、省く事はできないのでしょうか。
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著者4畳半一間さん
2017年02月01日 10:12
社会保険にしろ、国民健康保険にしろ継続していることが必要です。 文面から退職後、1ヶ月とのことから離職票も発行し、それまでの社会保険も脱退したと思いますが、退職前または脱退手続き前であれば、会社負担分も本人が支払う継続保険があります。 これを夫の扶養となる日まで変更する手がありました。 退職に関わる諸手続きが済んでいるものと考えれば、社会保険⇒国民保険⇒社会保険となります。
著者グレゴリオさん
2017年02月01日 20:54
>短い期間に実家の健康保険に加入したり脱退したりは、省く事はできないのでしょうか。 日本は皆保険制度ですので、かならずどこかの医療保険に加入しなければなりません。 短期間だからと言って入らないでいい、ということはありません。 国民健康保険については、月途中の短期間の場合は保険料を負担しなくていい場合もあります。 >実家の親の被扶養者として国民健康保険に加入し、 国民健康保険には被扶養者と言う概念はありません。 人数分の保険料と、所得に応じた保険料が発生します。 なお場合によっては親と娘を別世帯とした方が、合計の保険料が安くなる場合もあります。
著者くるどんぱぱさん
2017年02月01日 20:55
>ありがとうございます。 完全に退職関係の手続きが済んでいるなら、やはり、実家の保険に加入する必要があるのですね。 本人に伝えたいと思います。
著者村の長老さん
2017年02月02日 09:44
実家は国保、結婚予定の相手は社保ということですね。国保は被扶養者とは言わず、全員が被保険者の扱いです。一方社保の方は被扶養者になるとのことなので収入制限があります。雇用保険から失業給付を受けるようなら入れない可能性がありますので確認しましょう。
著者ニャンコロさん
2017年02月02日 20:12
いくつか条件はありますが、退職後(退職前から?)同棲し、住民票を異動しておけば、結婚相手の扶養にすぐなることはできなくはないと思います。 ただ、こちらも加入、直ぐにどちらかが姓の変更と、そちらの会社でも面倒と思われる可能性はあります。(希望すれば当然仕事ですのですべきですが) また、保険組合によって条件の詳細はことなる可能性はあると思いますので、そちらに確認されることをお勧めします。
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