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労務管理

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法定労働時間を超過したとき?の給与計算について

著者 hsts さん

最終更新日:2017年02月07日 20:15

1ヶ月の変形労働時間制で週40hなので、1月は177hで計算をしています。

変形労働時間制を取り入れたのが最近で、
そもそも不勉強なためまだピンとこないことの方が多く、
見当違いなことを言っているようでしたら申し訳ありません。
今回うかがいたいのは、

ある常勤社員が、1月の勤務を
22日勤務(22日×8:00=176:00)
残業11:15
と申請してきました。

この場合は、
①残業11:15は時給×1.25で支払って、
そのほかに時間を合計すると187:15だから10:15の超過となってしまい
時給×1.25×10:15を加算する
(ただ月給制なので実際は0.25×10:15の加算)

のでしょうか、それとも

②残業を含めなければ176:00なので普通に残業11:15を×1.25で計算するだけ

となるのでしょうか?

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Re: 法定労働時間を超過したとき?の給与計算について

著者人件費担当さん

2017年02月08日 10:17

こんにちは。

> ある常勤社員が、1月の勤務を
> 22日勤務(22日×8:00=176:00)
> 残業11:15
> と申請してきました。
とのことですが、一ヶ月単位の変形労働時間制採用している場合、この総計だけで時間外労働となる時間を判断することは出来ません。
まず、日ごとの所定労働時間が定められていると思います。
それに対して個々の従業員勤務時間を管理されていることと存じます。

どの時間が時間外勤務となるかは簡単に。
<1日について>
1)原則8時間を超える分
例:所定労働時間7時間に対して10時間労働した場合は「2時間」
2)8時間を超える労働時間を定めた日→その労働時間を超えた分
例:所定労働時間9時間に対して10時間労働した場合は「1時間」

<1週について>
1)原則40時間を超える分
2)40時間を超える労働時間を定めた週→その労働時間を超えた分
※注意:それぞれ計算すると、1日と1週でダブルカウントする時間が発生することがあるので、その重複する時間は除きます。


老婆心ながら、、所定労働時間が177時間であるにも関わらず、当該従業員のような申請方法は誤解を生じている可能性が高いのではないかと思います。

Re: 法定労働時間を超過したとき?の給与計算について

著者いつかいりさん

2017年02月09日 04:17

変形労働時間制ということですので、人件費担当 さんの解説に付け加えると、日、週の次に、

<変形期間>

変形期間の暦日数からもとまる総枠を超過した部分が、時間外労働となります。

暦日数×40÷7(31日の月は177時間強)

なお、すでに日、週で時間外とした部分は省きます(ダブルカウントしない)。

このように、変形期間だけでなく日、週の3段階で時間外を把握しますので、最初の勤務予定表、実際の勤務表とつきあわせながらの作業となり、実務担当者でも四苦八苦の作業、一介の(失礼)労働者が、時間外はこれだけです、といってくるのは、あってるか疑問です。

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