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労務管理

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Re: 半日振休時の残業について

著者 村の長老 さん

最終更新日:2017年03月09日 15:35

> こんばんは。ご連絡ありがとうございます。
> その直前にも書きましが土曜は休日ただし仕事がある場合は半日勤務、要はフルタイム勤務は発生しないと言う事です。
> その休日の土曜日が仕事日となった場合の振替がどうなのかと言う事です。
> 基本休日でも仕事が入れば勤務日ですよね。休日出勤ということになるのでしょうか。
> 半日しか稼働しない勤務日をフルタイムの平日の振替だと勤務していない半日分はどう考えればいいのだろうと言う事です。

つまり土曜日は全部休日なのですね。その上で月に2回の土曜日は半日の労働時間にて休日出勤がある、ということですね。で、その土曜日の振り替えとして平日に休むには、半日だけなのかそれとも1日単位で休めるのか、ということだったんですね。
先の回答に書いたように休日暦日単位ですから、半日の労働時間であっても振替休日として振り替えるには1日の休日を与えねばなりません。
法律では規定のない代休制度が会社にあるのなら、それは会社規定に従うことになります。つまり半日だけでもいいことになります。

日本語として間違いとまでは言わないまでも、これだけたくさんの方がああでもない、こうでもないと文言を忖度して回答されているということは、やはりわかりにくい表現であったことは間違いないのでは。

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Re: 半日振休時の残業について

著者ぴぃちんさん

2017年03月10日 09:53

> 土曜日休日ですが勤務日もあります。勤務時間は半日午前のみです。
> ある月の第1、第2土曜が休日 第3、第4が勤務日
> 土曜日は休日が基本

tonさんへ

もしこれが毎月のことであれば、労働契約がどうなっているのでしょうか、という疑問があります。
振替休日代休についての考えは、先にお返事したとおりです。
最初のちびゆあさんのご質問からも離れているので、もし必要があれば、別にスレッドを立てていただくことがよいかもしれません。

Re: 半日振休時の残業について

著者ぴぃちんさん

2017年03月10日 09:54

ちびゆあさん

当初ご質問を受けた内容から、スレッドの内容がずれていると思いますので、要点を整理してお返事しておきます。


> 定時8:30~17:30の1日8時間の会社です。
> 1例として、8:30~12:30までの4時間分を半日振休で休みました。
> 13:30より出勤しましたが、17:30では仕事が終わらず、19:30まで仕事をしました。


まず、半日での振替休日はできませんので、正しい処理に改めてください。

→規程が必要ですが半日代休はできます。ただし、休日出勤分の割増賃金が必要です。
→有給規程が必要ですが、休日出勤半日有給はできます。休日出勤手当は必要です。

・19:30まで仕事したことについて

半日有給や半日代休であれば、実労働時間は6時間になります。
時間外労働を時刻で規定してるのであれば、その時刻以降勤務した時間数にかかわらず時間外労働手当は必要です。
そうでなければ、8時間を超えていませんので、週40時間以内であれば、支払っていけないわけではありませんが、割増賃金を支払う必要性はないと判断することはできます。

Re: 半日振休時の残業について

著者tonさん

2017年03月10日 23:38

> > 土曜日休日ですが勤務日もあります。勤務時間は半日午前のみです。
> > ある月の第1、第2土曜が休日 第3、第4が勤務日
> > 土曜日は休日が基本
>
> tonさんへ
>
> もしこれが毎月のことであれば、労働契約がどうなっているのでしょうか、という疑問があります。
> 振替休日代休についての考えは、先にお返事したとおりです。
> 最初のちびゆあさんのご質問からも離れているので、もし必要があれば、別にスレッドを立てていただくことがよいかもしれません。
>


こんばんは。
今回の疑問内容は労働契約ではありませんのでそちらに関しては不問とします。
あくまで半日勤務時の振替についての疑問となります。
確かに関連事項ではありますが疑問内容ではありませんので不必要に波及すべきではないと考えます。
振替、代休につきましては了解いたしました。
村の長老様と合わせてお世話掛けました。
ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
とりあえず。

Re: 半日振休時の残業について

著者tonさん

2017年03月10日 23:36

> > こんばんは。ご連絡ありがとうございます。
> > その直前にも書きましが土曜は休日ただし仕事がある場合は半日勤務、要はフルタイム勤務は発生しないと言う事です。
> > その休日の土曜日が仕事日となった場合の振替がどうなのかと言う事です。
> > 基本休日でも仕事が入れば勤務日ですよね。休日出勤ということになるのでしょうか。
> > 半日しか稼働しない勤務日をフルタイムの平日の振替だと勤務していない半日分はどう考えればいいのだろうと言う事です。
>
> つまり土曜日は全部休日なのですね。その上で月に2回の土曜日は半日の労働時間にて休日出勤がある、ということですね。で、その土曜日の振り替えとして平日に休むには、半日だけなのかそれとも1日単位で休めるのか、ということだったんですね。
> 先の回答に書いたように休日暦日単位ですから、半日の労働時間であっても振替休日として振り替えるには1日の休日を与えねばなりません。
> 法律では規定のない代休制度が会社にあるのなら、それは会社規定に従うことになります。つまり半日だけでもいいことになります。
>
> 日本語として間違いとまでは言わないまでも、これだけたくさんの方がああでもない、こうでもないと文言を忖度して回答されているということは、やはりわかりにくい表現であったことは間違いないのでは。
>


こんばんは。
ご連絡ありがとうございます。
やはり代休対応しかないようですね。了解しました。
言葉だけの対応が難しいことを改めて実感した今回のやり取りです。
なにか方策を考えることにしましょう。
ぴぃちんさんと合わせて色々とお世話になりありがとうございました。
今後ともよろしくお願い致します。
とりあえず。

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