相談の広場
最終更新日:2017年02月15日 12:20
派遣で1年以上働いていますが、契約更新希望しましたが更新されず契約期間満了で退職します。上司に気に入られておらずパワハラ モラハラでミスや悪口をでっちあげられてきました。その為、会社としとは仕事ができないという理由で切ってくると思います。
この場合、失業保険は待機期間なく受給できるのでしょうか?
また、次の仕事の紹介を同じ派遣会社に希望した場合で、条件や内容が合わず断った場合自己都合退職になり、失業保険も3ヶ月プラス7日の待機期間がついてしまうのでしょうか?
次の仕事の紹介を希望しない、といった場合もやはり自己都合退職、給付制限付きになりますか?
ハローワークで聞いたところ、人によって言うことが違って分かりません。
希望としては、同じ派遣会社からの仕事はもう受けたくなくて、給付制限なしで失業保険は貰いたいです。どのようにしたらよいでしょう?
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エコさん さん
こんにちは
まづは派遣会社に連絡して離職票の送付依頼をしてください。
併行して身分証明書とかマイナンバーとか本人が確認出来るものと就業時、派遣会社から渡されたと思いますが雇用保険加入証(細長い書)を持って監督署へ行き、あなたの雇用保険加入期間を確認してください。
これは国が管理している事で現在の派遣会社就業以前の加入状況も分かります。
1年以上継続して加入していたことが確認できましたら、失業保険手続きについて同監督署で説明を受けてください。
失業保険申請の説明会の開催日時、その予約状況を教えてくれると思います。
現在、年金受給者は再就職しますと年金受給が停止するかも知れません。ので、そこのところも説明会や監督署でお聞きください。
離職票の本人『都合退職』と『会社都合』で貴者主張と異なる場合、監督署に異議申し立てをすることが出来ます。が、事実が確認出来ない(対派遣会社及び対派遣先会社の口頭的行為)場合、会社都合とすることは可也難しいですが、監督署(担当者によっても温度差あり)にお話しください。
重ねて、4畳半一間 さんがお答えになっておられない部分について、補足させていただきます。
>この場合、失業保険は待機期間なく受給できるのでしょうか?
「待期」期間(求職の申込から7日間)はすべての人にあります。
おそらくは給付制限期間(3ヶ月)のことを気にされているのだと思いますが、給付制限は正当な理由のない自己都合離職の場合ですので、労働者が更新を希望したのに会社が更新を断ったのであれば、自己都合退職にはなりません。
>また、次の仕事の紹介を同じ派遣会社に希望した場合で、条件や内容が合わず断った場合自己都合退職になり、失業保険も3ヶ月プラス7日の待機期間がついてしまうのでしょうか?
> 次の仕事の紹介を希望しない、といった場合もやはり自己都合退職、給付制限付きになりますか?
自己都合退職になる可能性があるのは、以下のような場合です。
・契約期間満了前に労働者側の希望で離職する場合
・有期雇用が繰り返し更新され3年以上雇用されていた場合(更新有無の明示なし)に、事業主側が更新を希望したのに労働者側が更新を断って離職した場合
・その他、労働者側が契約更新の予定であったのに断った場合など
現在の契約が更新予定となっていた場合や、事業主側から更新の申し入れがあったのに労働者側が断った場合は、自己都合になる可能性があるかもしれません。詳しくは現在の契約書(更新の有無の分かるもの)を持参してハローワークでご相談下さい。
>希望としては、同じ派遣会社からの仕事はもう受けたくなくて、
とありますが、最初に書いておられる、
>契約更新希望しましたが更新されず契約期間満了で退職
と矛盾します。更新を希望されるのかされないのか、ご意志がはっきりしませんが・・・
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