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労務管理

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昨年分の社会保険料返還について

著者 ふちねこ さん

最終更新日:2017年02月18日 12:11

いつも勉強させていただいています。ありがとうございます。
恐れ入りますが、教えていただけないでしょうか。

当社にて長期間体調不良で有休取得していた職員が先日急遽出産され、産休に入りました。
社内上の産休期間出産日からとなったのですが、
加入している健康保険組合に確認したところ、
社会保険上は出産日からさかのぼって産休を取得できた期間かつ労務不能だった期間は産休期間になるとのことでしたので、そちらで申請しております。
ですが、その結果産休期間が12月からとなり、2月の給与で、1月給与で徴収した分の保険料と12月に支払した賞与保険料を返還することとなりました。
特に別伝票を立てるようなことはせず、そのまま給与で差引しています。
(当社は産休期間に給与が出る制度です)

この場合、昨年の年末調整をやり直すことになるのでしょうか?
それとも個人で確定申告ですか?
給与上で調整しているので、今年の年末調整時に保険料控除欄が単純計算よりも減るという理解でいたのですが、職員から質問があり、戸惑っています。

不勉強でお恥ずかしいですが、教えていただけると幸いです。

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Re: 昨年分の社会保険料返還について

著者村の長老さん

2017年02月18日 15:39

まず「産休」というのを、労基法と健保法に分けて考えます。

会社は当人から体調不良による申し出で休職となっていたのですね。しかも妊娠したことは全く知らされておらず出産して初めて知ったという状況だったのですね。

労基法での産休は、出産日を含んで産前6週、産後8週(多胎妊娠を除く)をいいます。またこの間で必ず休業させねばならないのは産後6週のみで、産前6週、産後6週を経過した残り2週は、当人の申し出や医師の助言があれば産休とせず就労も可能です。健保法によれば産前6週、産後8週の間が産休であり、産休のために休業し一定額以下であれば出産手当金が支給されます。また保険料の免除が育休期間と共にあります。

とすれば会社は、厳密には体調不良を理由に就労義務を免除しており間もなく出産すること知らなかったわけですから、産前については産休と扱わずとも問題はないわけです。と言ったように、まず事実関係において会社としてやるべきことをやり、その上で温情的にどうするかでしょう。でなければ休業中に当人がしかるべき義務を果たさなかっても会社は温情的取扱をせねばならなくなります。

健保料や給与支給に関しては、支給時期で源泉等が変わりますから遡っての支給と言えども過去を変えねばならないことはありません。

Re: 昨年分の社会保険料返還について

著者ふちねこさん

2017年02月19日 11:25

村の長老さん、お教えいただきありがとうございます。

説明が足りておらず申し訳ありません。
当該職員は出産予定日を4月ということだけ聞いていて(診断書等の提出はなし)、
今回の有給は産休取得前の有給取得でした。
本来であれば3月から産休を取得する予定だった職員です。
とはいえ村の長老さんがおっしゃっるとおりですから、労基法等に基づいて社内の産休期間を定めたいと思います。

教えてくださったことで大半は疑問が解決したのですが、
説明を読んでいる間に新たに気になったことがありまして、追加質問をしてもよいでしょうか?

> 健保法によれば産前6週、産後8週の間が産休であり、産休のために休業し一定額以下であれば出産手当金が支給されます。また保険料の免除が育休期間と共にあります。

たとえばなのですが4/15が出産予定日だったとして、
3/1~ 有給・欠勤
3/5~ 産休
4/11  出産出産日から遡ると産休入りは3/1)
となった場合、
産前産後休業取得者変更(終了)届は産休の入りの日を変更して届け出る必要があるのでしょうか。
また、届け出る必要がある場合、
遡る休暇期間は私事・体調不良等の理由如何によって遡れる場合とそうでない場合があるのでしょうか。

お忙しいところ恐縮ですが、ご教授お願いいたします。

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