相談の広場
最終更新日:2017年02月22日 11:24
大学で2006年から非常勤講師10年勤めました。年間40コマ程度の授業数です。以前までは前期後期と授業を受け持ったのですが、今年度は後期に全て集中させられました。学校側は「これで10年という区切りを間をあけることにより解消する。」という意図だそうですが、本当に無期転換申込権のためなのか、5年ルールのためなのか? 説明なされない学校側の意図はどういうことと思われますか? また無期転換申込権や5年ルールを行使するにはどうすればいいのでしょうか?デメリットとメリットをお教えください。
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継続雇用を中断させるために6ヶ月以上の期間を置く…
となれば、5年無期転換ルールに引っ掛かりません。
でも、意図的に前期と後期に分けたことを考えると、単純に体裁を整えただけで、公序良俗に反するやり方と思われます。
問題は、その後も継続して勤務できるのか?というところではないでしょうか。
単純に5年ルールだけを意識したものであれば…
司法の場の判断では、そういう面も考慮されるはずです。
> 大学で2006年から非常勤講師10年勤めました。年間40コマ程度の授業数です。以前までは前期後期と授業を受け持ったのですが、今年度は後期に全て集中させられました。学校側は「これで10年という区切りを間をあけることにより解消する。」という意図だそうですが、本当に無期転換申込権がなくなるのでしょうか? 説明なされない学校側の意図はどういうことなのでしょうか? また無期転換申込権を行使するにはどうすればいいのでしょうか?デメリットとメリットをお教えください。
>
今回の契約が、前期分の契約がまるっとなく、6か月の期間をおいて、新たに契約したということでしょうか。
1年契約で、前期は暇で、後期に集中するのであれば、契約中のままになるとおもいますし、契約内容の確認が必要かと思います(これまでと1年での労働時間が一緒であれば後期に集中すると時間外労働手当が発生していませんか)。
> 大学で2006年から非常勤講師10年勤めました。年間40コマ程度の授業数です。以前までは前期後期と授業を受け持ったのですが、今年度は後期に全て集中させられました。学校側は「これで10年という区切りを間をあけることにより解消する。」という意図だそうですが、本当に無期転換申込権のためなのか、5年ルールのためなのか? 説明なされない学校側の意図はどういうことと思われますか? また無期転換申込権や5年ルールを行使するにはどうすればいいのでしょうか?デメリットとメリットをお教えください。
流れからすれば、今までの1年契約は不要となり、半年契約で足りるような気がしますね。
前期の授業が無いのに1年契約としたら、前期の休業期間を法人側の責による休業補償対象とするかの問題が出てきてしまいます。
問題は、1年契約から半年契約への変更が当該労働者へ不利益変更となるかでしょう。
ただ、今回の対象者は相談者だけでなく、大学の講師全員への今後の対応と推察しています。
労働者個別対応というよりも、大学の全体的な雇用契約の見直しをどのように捉えるかだと思います。
「大学の経営手段として合理性がある」と判断されれば、公序良俗には違反しないので、有効ということにもなるでしょうね。
当該労働者は半年働いて、半年休み、また半年働く…という具合。
> 今回の契約が、前期分の契約がまるっとなく、6か月の期間をおいて、新たに契約したということでしょうか。
> 1年契約で、前期は暇で、後期に集中するのであれば、契約中のままになるとおもいますし、契約内容の確認が必要かと思います(これまでと1年での労働時間が一緒であれば後期に集中すると時間外労働手当が発生していませんか)。
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> > 大学で2006年から非常勤講師10年勤めました。年間40コマ程度の授業数です。以前までは前期後期と授業を受け持ったのですが、今年度は後期に全て集中させられました。学校側は「これで10年という区切りを間をあけることにより解消する。」という意図だそうですが、本当に無期転換申込権のためなのか、5年ルールのためなのか? 説明なされない学校側の意図はどういうことと思われますか? また無期転換申込権や5年ルールを行使するにはどうすればいいのでしょうか?デメリットとメリットをお教えください。
ご返答ありがとうございます
5年ではなく大学なんで10年ルールでした
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000043387.pdf#search=%27非常勤講師+無期転換申込権%27
継続してほしいと言われました
呼び入れてくださった方ですが雇用を判断する方ではない方にですが、、
契約書を毎年交わしているわけではないのですが
担当の先生に今年もお願いしますと言われました
知らない間に(春に)連絡ボックスに契約書契約書が差し込まれている状況です
確かに後期にまとめたからといっても 不自然な構図ですね
_時間外労働手当は 聞いたことないです
契約書を確認せねばですね
> 今回の契約が、前期分の契約がまるっとなく、6か月の期間をおいて、新たに契約したということでしょうか。
> 1年契約で、前期は暇で、後期に集中するのであれば、契約中のままになるとおもいますし、契約内容の確認が必要かと思います(これまでと1年での労働時間が一緒であれば後期に集中すると時間外労働手当が発生していませんか)。
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> > 大学で2006年から非常勤講師10年勤めました。年間40コマ程度の授業数です。以前までは前期後期と授業を受け持ったのですが、今年度は後期に全て集中させられました。学校側は「これで10年という区切りを間をあけることにより解消する。」という意図だそうですが、本当に無期転換申込権のためなのか、5年ルールのためなのか? 説明なされない学校側の意図はどういうことと思われますか? また無期転換申込権や5年ルールを行使するにはどうすればいいのでしょうか?デメリットとメリットをお教えください。
半年契約_そういうこともありますね
契約をチェックしないといけませんね(まだ手元にありません)
> 流れからすれば、今までの1年契約は不要となり、半年契約で足りるような気がしますね。
> 前期の授業が無いのに1年契約としたら、前期の休業期間を法人側の責による休業補償対象とするかの問題が出てきてしまいます。
> 問題は、1年契約から半年契約への変更が当該労働者へ不利益変更となるかでしょう。
> ただ、今回の対象者は相談者だけでなく、大学の講師全員への今後の対応と推察しています。
> 労働者個別対応というよりも、大学の全体的な雇用契約の見直しをどのように捉えるかだと思います。
> 「大学の経営手段として合理性がある」と判断されれば、公序良俗には違反しないので、有効ということにもなるでしょうね。
> 当該労働者は半年働いて、半年休み、また半年働く…という具合。
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> > 今回の契約が、前期分の契約がまるっとなく、6か月の期間をおいて、新たに契約したということでしょうか。
> > 1年契約で、前期は暇で、後期に集中するのであれば、契約中のままになるとおもいますし、契約内容の確認が必要かと思います(これまでと1年での労働時間が一緒であれば後期に集中すると時間外労働手当が発生していませんか)。
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> > > 大学で2006年から非常勤講師10年勤めました。年間40コマ程度の授業数です。以前までは前期後期と授業を受け持ったのですが、今年度は後期に全て集中させられました。学校側は「これで10年という区切りを間をあけることにより解消する。」という意図だそうですが、本当に無期転換申込権のためなのか、5年ルールのためなのか? 説明なされない学校側の意図はどういうことと思われますか? また無期転換申込権や5年ルールを行使するにはどうすればいいのでしょうか?デメリットとメリットをお教えください。
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