相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

雇用形態・就労内容の変更について

最終更新日:2017年02月18日 14:40

初めて投稿させていただきます。当方22年前に衛生管理者・健診業務担当で保健師として病院へ入職しました。しかしながら途中病気により数か月職を休職した間 看護師が代替として業務を行っておりましたが その看護師が看護業務をしたくない理由・政治色(共産党系病院)のためか、その後もその看護師が業務を続け、何度保健師業務への転向を求めても聞いてもらえず介護分野・救急などの看護の分野での仕事しかさせてもらえません。挙句あまりに言うのであれば退職すれば の一言で終わってしまいます。このまま言いなりになるほかないのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 雇用形態・就労内容の変更について

著者ぴぃちんさん

2017年02月18日 15:33

私見になってしまいますが…

お勤めの病院が、あなたに、そしてその看護師さんにどのような業務をあたえているのか、につきるかと思います。
その看護師さんが、衛生管理者の免許をもっているのであれば、業務上問題がないです。おそらく、もっていて、選任されている状態と思います。

雇用契約書に、衛生管理業務のみをおこない、看護業務を一切おこなわない契約書であれば、看護業務についてはしなくてもよい契約になるかと思いますが、すでに看護業務・救急業務をおこなっていることから、それもおこなえると判断されているかもしれません。

この件は、おそらく会社(病院)として、選任されている方を誰と定めているのか、によりますので、交代した経緯、復帰後の業務内容、がどうであったのか、での判断や経過にもよるかと思います。

>挙句あまりに言うのであれば退職すれば

これは、病院の人事の方からいわれたことになるでしょうか。

Re: 雇用形態・就労内容の変更について

著者村の長老さん

2017年02月18日 15:52

保健師資格と看護師資格という歴然とした差が両人にはあるのですね。で現在その看護師が行っている業務は、保健師資格でなく看護師資格でもできることなんですか。であればしょうがないですね。人事権は職場が持っていますから。

Re: 雇用形態・就労内容の変更について

著者ぴぃちんさん

2017年02月18日 16:06

村の長老さんへ

看護師さんの資格だけでは衛生管理者にはなれません。ただし、衛生管理者の免許を取得していれば、衛生管理者になれます。
保健師さんであれば、申請すれば第一種衛生管理者になれます。

Re: 雇用形態・就労内容の変更について

著者村の長老さん

2017年02月19日 13:36

あの質問はそういう風に読み取るのですね。

たしかに衛生管理者は、一定の資格を持っていれば申請だけで与えられることがありますね。しかし職場の衛生管理者としてならどのセクションにいても問題ないはずです。また病院での健診担当というのは、内部の職員の健診担当ではなく、仕事として一般の方の健康診断を実施する健診部門の担当かと思ってしまいました。健診後の保健指導がありますからね。

Re: 雇用形態・就労内容の変更について

お返事ありがとうございました
> 雇用契約書に、衛生管理業務のみをおこない、看護業務を一切おこなわない契約書契約書という書面はなかったともいますが口頭での健診業務のみでの採用でした
> >挙句あまりに言うのであれば退職すれば
病院の人事の方からの言葉です

Re: 雇用形態・就労内容の変更について

著者ぴぃちんさん

2017年02月23日 08:20

>→契約書という書面はなかったともいますが口頭での健診業務のみでの採用でした

雇用契約書には、業務内容が記載されていると思いますが、保健師さんですと、看護業務ができないわけではありませんので、その点での齟齬があるかどうかでしょう。
また、病院であれば、配置換えはもともとありえますので、保健師さんには馴染みが薄いと思いますが、看護師さんとかであれば、採用時の職場(たとえば手術室)ですっと勤務できることは、必要な定員、入退職による人数の変動によるため、なかなか保証はされないと思います。


> > >挙句あまりに言うのであれば退職すれば
> 病院の人事の方からの言葉です

経過からすれば、配置換えの希望は受けているが、現状は実現できない、という病院側の考えかと思います。明らかな不利益を伴う配置換えでなければ、今すぐの現状の変化は難しい状態と思いますので、人事の方がいうのが妥当かは別にして、tyakobooさん自身が職場を退職して、希望の業務ができる会社に移ることは方法ではあるかと思います。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP