相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険定時改定処理について

著者 まっち_ さん

最終更新日:2017年03月09日 17:13

社会保険定時改定処理に関するお伺いです。

基本給20万円

3ヵ月の基礎日数が17日以上の場合は
当然ながら以下の報酬額となるかと思います。

4月:20万(基本給20万)
5月:20万(基本給20万)
6月:20万(基本給20万)

基本給20万円、
+3月給与にて通勤手当6ヵ月分支給

3ヵ月の基礎日数が17日以上の場合は
以下の報酬額となるかと思います。

4月:21万(基本給20万+月割通勤手当1万)
5月:21万(基本給20万+月割通勤手当1万)
6月:21万(基本給20万+月割通勤手当1万)


ここでご質問なのですが
例えば、4月途中で休職した場合、
基本給は日割や0円となるかと思いますが
4月~6月の月割通勤手当はどのような扱いとなりますでしょうか。

給与業務学習中の為
初歩的なご質問で恐れ入りますが
ご教示頂けますと幸いでございます。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 社会保険定時改定処理について

著者プロを目指す卵さん

2017年03月09日 22:29

> 例えば、4月途中で休職した場合、
> 基本給は日割や0円となるかと思いますが
> 4月~6月の月割通勤手当はどのような扱いとなりますでしょうか。


給与に関する規定によるかと思います。
定めが無いなら、決めるまで。私なら、休職発令日の前日まで支給にして、それ以降分は返還させる定めにします。

Re: 社会保険定時改定処理について

著者ぴぃちんさん

2017年03月10日 08:39


> ここでご質問なのですが
> 例えば、4月途中で休職した場合、
> 基本給は日割や0円となるかと思いますが
> 4月~6月の月割通勤手当はどのような扱いとなりますでしょうか。
>


御社の給与及び通勤手当についての規定によります、になりますね。
そもそも月給制であれば、給与が日割りになるのかどうかも、給与の支払い規定によっての判断されたものと思います。
であれば、交通費に関しての支給規定を確認してください。 会社ごとに記載してある文章は異なるでしょうから、御社の規定に沿って判断してください。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP