相談の広場
雇用保険の料率変更時期について教えて下さい。基本的な質問ですみません。。。例えば月末〆で4月支払給与計算の場合は3月給与計算であっても、新雇用保険の料率で雇用保険を控除してもかまわないのでしょうか?雇用保険の控除は社会保険の控除とは違い4月支払い給与分より控除すると認識しておりましたが間違いでしょうか?
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書き込み失礼いたします
昨年の労働保険料年度更新の際の資料によりますと、労働保険料の対象
となる賃金の範囲で保険料算定期間中(4月1日から3月31日)に
支払の確定した賃金は、この期間中に支払われなくても賃金総額に算
入する、という記載がありますので、例えば3月31日締めで6日に
払うのであれば31日に未払いでも、前期の保険年度期間に含めると
いうことだと思います。このため4月から改正の保険料率については
4月末締めからでよいと思います。ただ既に継続した期間で年度更新
を行っていると思いますが、その年度更新の時に集計している範囲の
最初からということにしないと期間がずれるなど問題がでると思いま
すので、今までの年度更新の期間を確認した方がよろしいかと。
あと専門的なこと言えませんので士業の方の確認を待ってや労働局等
に確認した方がいいと思います。
年度更新の際に労働局主催で説明会が例年ありますので、その際に
質問相談等で確認した方がいいかもです。
ただ今年は雇用保険改正の成立が伸びており東京局は説明会が中止
だそうです。当方の地域は不明ですが、石綿被害救済拠出金とか
わからないこと多いと思うのですが...
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2007/20070402-hoken/index.html
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