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労務管理

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【社会保険加入について】短期特例(季節的雇用)出稼ぎ者

著者 ちびゆあ さん

最終更新日:2017年03月30日 12:42

お世話になります。
季節的雇用で雇い入れている方が数名います。もちろん社会保険をかけていますが、
皆さんやはり負担が大きいみたいで、社保を外せ外せと言われます。
そこで、↓のような裏技は可能でしょうか?
4ヶ月の契約にて出稼ぎ者を雇う。(この場合社保加入は必要ないようです)
      ↓  
契約を2ヶ月延長する。(2ヶ月分だけ加入する。)

*その他なにか良い裏ワザあれば教えてください---。
 明確な法律違反にならなければ「グレーゾーン」でも良いです。

宜しくお願い致します。

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Re: 【社会保険加入について】短期特例(季節的雇用)出稼ぎ者

著者村の平民さん

2017年03月31日 13:52

 法律で決められた被保険者資格のある人を被保険者にしなかったら、事業主に罰則が適用されます。本人は虚偽を言わない限りその心配はありません。
 ①季節的業務(4カ月以内)に使用される人は健康保険に入れません。ただし、継続して4カ月を超える予定で使用される場合は、当所から被保険者です。
 前記①の人が4カ月を超えて使用されるようになったときは、その日から被保険者になります。
 前記①の人が4カ月を超える前(例えば3カ月になった)に、4カ月を超えて使用されることになったときは、その変更日から被保険者になります。
 以上のことから、最初は4カ月(雇用延長なしと契約書に明記)として保険に入らないでおき、4カ月になったとき2カ月の延長(保険に入る)のは一法だと思います。しかし、入りたい人が密告する恐れが大、会社にとってははなはだ危険です。
 なお、会社の健保に入っている間は、国民健康保険(国保)と国民年金(国年)に重複しては入れません。それ故保険料の二重払いはありません。国保は傷病について現金給付がなく、国年に比べ厚生年金は遙かに有利(会社が保険料を払っている)です。この点を考慮すると会社の健保に入りたくない理由は無理解・無知と言えます。会社も危険を冒すのでなく、この点を説明しましょう。

Re: 【社会保険加入について】短期特例(季節的雇用)出稼ぎ者

著者ちびゆあさん

2017年03月31日 20:49

ありがとうございます。
会社としては加入して欲しいが、加入を嫌がる季節労働者への対策です。
そこを考慮してあげないとなかなか人が集まらないのです。
なので加入希望者には喜んで加入させます。

>  法律で決められた被保険者資格のある人を被保険者にしなかったら、事業主に罰則が適用されます。本人は虚偽を言わない限りその心配はありません。
>  ①季節的業務(4カ月以内)に使用される人は健康保険に入れません。ただし、継続して4カ月を超える予定で使用される場合は、当所から被保険者です。
>  前記①の人が4カ月を超えて使用されるようになったときは、その日から被保険者になります。
>  前記①の人が4カ月を超える前(例えば3カ月になった)に、4カ月を超えて使用されることになったときは、その変更日から被保険者になります。
>  以上のことから、最初は4カ月(雇用延長なしと契約書に明記)として保険に入らないでおき、4カ月になったとき2カ月の延長(保険に入る)のは一法だと思います。しかし、入りたい人が密告する恐れが大、会社にとってははなはだ危険です。
>  なお、会社の健保に入っている間は、国民健康保険(国保)と国民年金(国年)に重複しては入れません。それ故保険料の二重払いはありません。国保は傷病について現金給付がなく、国年に比べ厚生年金は遙かに有利(会社が保険料を払っている)です。この点を考慮すると会社の健保に入りたくない理由は無理解・無知と言えます。会社も危険を冒すのでなく、この点を説明しましょう。

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