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社割制度の取締役の利用について

著者 shibainu2017 さん

最終更新日:2017年04月07日 16:27

弊社では社員向けに自社商品の割引購入(社員割引)の制度を導入しています。
この制度を取締役が利用する場合は利益相反取引に該当するのではないかという指摘が社内よりありました。

調べたところ、普通取引約款等の取締役であることにかかわらず行う会社との取引は利益相反取引に該当しないとありました。
今回は普通取引約款ではないですが社内制度の利用のため取締役であることと関わりなく行われる行為になります。

この場合、社員割引の利用は利益相反取引に該当するのでしょうか?

宜しくお願い致します。



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Re: 社割制度の取締役の利用について

著者hitokoto2008さん

2017年04月07日 17:04

利益相反取引というのは、会社へ損害を与えることが前提だと思います。
取締役が社内割引で自社製品を購入することが必ずしも会社へ損害を与える行為には当たらないと思いますが。
社内販売といっても、原価割れして売るものではないですよね。
他へ転売目的ではないですよね。
引っ掛かるとすれば、その割引額が役員に対する利益供与役員賞与とか)とみなされるくらいですかね…
私はそのように考えますが。


> 弊社では社員向けに自社商品の割引購入(社員割引)の制度を導入しています。
> この制度を取締役が利用する場合は利益相反取引に該当するのではないかという指摘が社内よりありました。
>
> 調べたところ、普通取引約款等の取締役であることにかかわらず行う会社との取引は利益相反取引に該当しないとありました。
> 今回は普通取引約款ではないですが社内制度の利用のため取締役であることと関わりなく行われる行為になります。
>
> この場合、社員割引の利用は利益相反取引に該当するのでしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。
>
>
>
>

Re: 社割制度の取締役の利用について

著者shibainu2017さん

2017年04月07日 19:02

hitokoto2008様

ご回答ありがとうございます。

>社内販売といっても、原価割れして売るものではないですよね。
社内の制度上は、課税対象にならないようにするために、原価率にかかわらず一律定価の30%OFFで購入できることになっています。
そんなに原価が高いものはないですが、原価を基準にしていないので制度上原価割れ
で売る可能性はあります。

>他へ転売目的ではないですよね。
転売禁止規定がないのと、転売難易度が低い商品(アパレル)なため
転売が行われる可能性はあります。

Re: 社割制度の取締役の利用について

著者hitokoto2008さん

2017年04月07日 21:14

社内販売において、取締役が自己または第三者の利益を得るために取り計らい、会社に損害を与えているというイメージがどうしても湧きません…

例えば、「社内のものなら何でも社内販売の対象としている。」のではなく、
1.取締役がその都度自分の購入したいものだけを社内販売対象物としている。
2.社内割引き率が、従業員よりも取締役のほうが高い。
3.取締役自身が購入することを想定して、値引き率を過大にしている。定価の8割が妥当なのに、7割に設定しているとか…

そういう部分がみえないですよね…
シャープでは役員、部長、一般従業員など社内製品の購入を一時ノルマにされましたよね。必要でないものを購入させられた社員は、それを友人、知人、親戚等に転売したかもしれません。
それを、責めることはできませんよね。




> hitokoto2008様
>
> ご回答ありがとうございます。
>
> >社内販売といっても、原価割れして売るものではないですよね。
> 社内の制度上は、課税対象にならないようにするために、原価率にかかわらず一律定価の30%OFFで購入できることになっています。
> そんなに原価が高いものはないですが、原価を基準にしていないので制度上原価割れ
> で売る可能性はあります。
>
> >他へ転売目的ではないですよね。
> 転売禁止規定がないのと、転売難易度が低い商品(アパレル)なため
> 転売が行われる可能性はあります。
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