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企業法務

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従業員数が1,000人を超えた場合

著者 総務の人(2010.08~) さん

最終更新日:2017年04月18日 13:40

いつも参考にさせていただいております。

さて、当社の従業員数が人員推移から推測するに遅くても、
来年の4月には1,000人を突破しそうです。

何か月継続すると1,000人を超えたとみなされるのか、
また、従業員数が1,000人を超えた場合の必要な手続きや
注意点などございましたらご教示いただきたく、
投稿させていただきました。

各種調査や現在は関係ありませんが障害者雇用率等、
いろいろとありそうで頭を痛めていますので、どうかお助けください。

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Re: 従業員数が1,000人を超えた場合

著者村の平民さん

2017年04月19日 00:05

 経過月数に関係なく、1千人を超えた事実のあった日が判断基準日です。
 700人以上の企業は、認可を得て「健康保険組合」を組織することができます。これは既に組織済みでしょうか。協会けんぽよりも有利だとの説と、組合を解散した著名企業の例があります。検討を要するでしょう。
 大企業は、月60時間を超える時間外労働をさせると、50%割増賃金を支払わなければなりません。中小企業は当分の間25%でも許されます。業種・資本金額・人数によって大企業の線引きをされますので、これについては労基署にお尋ね下さい。
 全ての制度において、中小企業に比べ大企業は法的負担が大きくなっています。
 従って、信用力は無視して中小企業に押さえ込む経営者の判断もあり得ます。
 限られた本欄でなく、税務署・市役所課税課・労基署・職安・年金事務所へ個別に相談されることを強くお勧めします。負担が増えると恐れて隠していても、時間の問題で遅くなると傷口を拡げる結果を招きます。「下手な考え休みに似たり」と・・・
 

Re: 従業員数が1,000人を超えた場合

著者総務の人(2010.08~)さん

2017年04月19日 10:22

ご回答ありがとうございます。

瞬間最大風速であっても1,000人を超えた日が基準になるという事ですね。
健保組合は検討しましたが、いろいろと考えた結果見送りました。
時間外のお話は、従業員1,000名とは関係ありませんよね?確か。

メリット・デメリットに係らず隠蔽する意思は全くありません。
コンプライアンス上問題がありますので。

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