相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労働の契約書について

著者 seikougen さん

最終更新日:2017年04月27日 20:42

土木作業をするにあたって会社同士の契約書を交わしたんですが、注文者との話し合いに応じてもらえずやめようと思っています。

交わした書類は注文書と覚書の下記2通です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
注文書
両社の社名、合計金額が記入され発注者の印鑑が押されています。
工事名、
納期:28年2月22日~29年12月31日厳守
受渡又は施工場所
支払条件
見積書は記載なし
名称
数量
金額
適用:納期は本坑の掘削が完了するまでとする。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
覚書
〇〇株式会社と〇〇株式会社とは、平成〇年〇月〇日に締結した〇〇現場の工事について下記のとおりこれを確認した。

契約額には、昼勤の残業と夜間の勤務も含まれている。
 ただし、夜間の勤務が著しく多くなった場合には、甲乙協議のうえ別途支払う。
2〇〇
3〇〇
4〇〇
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


この契約書の内容では納期が29年12月31日までで「厳守」が書かれているのでやめることはできないのか?
覚書にある「夜間の勤務が著しく多くなった場合には、甲乙協議のうえ別途支払う。」とありますがその話を甲に行ったところ話が進まず現状寝る時間も削って日曜日も出て働いている場合契約違反にはならないのか?

体が今年いっぱいもつか不安になって来たのでやめる事は可能でしょうか?

スポンサーリンク

Re: 労働の契約書について

著者hitokoto2008さん

2017年04月28日 10:55

労働の契約書となっていますが、契約の種類でいうと「工事請負契約」ではないですか?
工事の請負契約であれば、「仕事の完成度」が原則ですから、”夜間の勤務が著しくなった場合…日曜日も出ている…”というような、雇用的な考え方が出てきません。
作業日や作業時間も、人工○○名○○円、作業日は日曜日は除く…というように費用化して工事費に含まれているのでは…
双方の契約違反の場合については、契約書に通常、契約解除ができる条文が入っているはずですが、そのあたりはどうなんでしょう?
単純に「請け負ってみたが、できない…」というのでは、債務履行をカウントされてしまいます。
どちら側にしても、契約解除するためには、第三者にも理解できる「合理的な理由」が必要となります。



> 土木作業をするにあたって会社同士の契約書を交わしたんですが、注文者との話し合いに応じてもらえずやめようと思っています。
>
> 交わした書類は注文書と覚書の下記2通です。
> ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
> 注文書
> 両社の社名、合計金額が記入され発注者の印鑑が押されています。
> 工事名、
> 納期:28年2月22日~29年12月31日厳守
> 受渡又は施工場所
> 支払条件
> 見積書は記載なし
> 名称
> 数量
> 金額
> 適用:納期は本坑の掘削が完了するまでとする。
> ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
>
> ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
> 覚書
> 〇〇株式会社と〇〇株式会社とは、平成〇年〇月〇日に締結した〇〇現場の工事について下記のとおりこれを確認した。
>
> 1契約額には、昼勤の残業と夜間の勤務も含まれている。
>  ただし、夜間の勤務が著しく多くなった場合には、甲乙協議のうえ別途支払う。
> 2〇〇
> 3〇〇
> 4〇〇
> ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
>
>
> この契約書の内容では納期が29年12月31日までで「厳守」が書かれているのでやめることはできないのか?
> 覚書にある「夜間の勤務が著しく多くなった場合には、甲乙協議のうえ別途支払う。」とありますがその話を甲に行ったところ話が進まず現状寝る時間も削って日曜日も出て働いている場合契約違反にはならないのか?
>
> 体が今年いっぱいもつか不安になって来たのでやめる事は可能でしょうか?

Re: 労働の契約書について

著者seikougenさん

2017年04月28日 17:14

回答有難うございます。
注文書と覚書しかなく記載がなかったもので「工事請負契約」かどうかはわかりませんでした。
他の問題が無ければ「夜間の勤務が著しく多くなった場合には、甲乙協議のうえ別途支払う。」の部分が問題で「合理的な理由」に関しては、作業日報、作業実態と関連業者の証言ぐらいです。
24時間動いている現場で、24時間365日体制での作業を一人でやることはあり得ないとの第三者敵の意見もあります。

相手が逃げている状態なので話し合いもできないので困っているんです。



> 労働の契約書となっていますが、契約の種類でいうと「工事請負契約」ではないですか?
> 工事の請負契約であれば、「仕事の完成度」が原則ですから、”夜間の勤務が著しくなった場合…日曜日も出ている…”というような、雇用的な考え方が出てきません。
> 作業日や作業時間も、人工○○名○○円、作業日は日曜日は除く…というように費用化して工事費に含まれているのでは…
> 双方の契約違反の場合については、契約書に通常、契約解除ができる条文が入っているはずですが、そのあたりはどうなんでしょう?
> 単純に「請け負ってみたが、できない…」というのでは、債務履行をカウントされてしまいます。
> どちら側にしても、契約解除するためには、第三者にも理解できる「合理的な理由」が必要となります。
>
>
>
> > 土木作業をするにあたって会社同士の契約書を交わしたんですが、注文者との話し合いに応じてもらえずやめようと思っています。
> >
> > 交わした書類は注文書と覚書の下記2通です。
> > ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
> > 注文書
> > 両社の社名、合計金額が記入され発注者の印鑑が押されています。
> > 工事名、
> > 納期:28年2月22日~29年12月31日厳守
> > 受渡又は施工場所
> > 支払条件
> > 見積書は記載なし
> > 名称
> > 数量
> > 金額
> > 適用:納期は本坑の掘削が完了するまでとする。
> > ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
> >
> > ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
> > 覚書
> > 〇〇株式会社と〇〇株式会社とは、平成〇年〇月〇日に締結した〇〇現場の工事について下記のとおりこれを確認した。
> >
> > 1契約額には、昼勤の残業と夜間の勤務も含まれている。
> >  ただし、夜間の勤務が著しく多くなった場合には、甲乙協議のうえ別途支払う。
> > 2〇〇
> > 3〇〇
> > 4〇〇
> > ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
> >
> >
> > この契約書の内容では納期が29年12月31日までで「厳守」が書かれているのでやめることはできないのか?
> > 覚書にある「夜間の勤務が著しく多くなった場合には、甲乙協議のうえ別途支払う。」とありますがその話を甲に行ったところ話が進まず現状寝る時間も削って日曜日も出て働いている場合契約違反にはならないのか?
> >
> > 体が今年いっぱいもつか不安になって来たのでやめる事は可能でしょうか?

Re: 労働の契約書について

著者hitokoto2008さん

2017年04月28日 20:35

> 24時間動いている現場で、24時間365日体制での作業を一人でやることはあり得ないとの第三者敵の意見もあります。

契約書に「同一人が一人で作業を継続すること」と規定されているのでしょうか?
もし、そうであれば、なんで、そんな実現不可能な契約をしたのか?ということになりますよね。
元々請負作業は、作業員個人を特定するものではありません。
作業の完成度が要件ですので、請負者が責任をもって完了させればよく、24時間、365日一人体制作業であっても、作業員を変えてやれば可能ということになります。
できない理由が作業の遅れから発生しているのか?
元々実現不可能であった契約だったのか?
第三者には不明です。
作業は穴掘りだと思いますが、掘り進んでいくうちに、何かが存在して…物理的に掘れなくなったとか…何かしらの「やむを得ない理由」も必要でしょうね。

既に契約解除理由として、追加費用の不払いによる「債務履行」を挙げていますが、その他、契約上の信義則違反や公序良俗違反等を挙げて、契約解除を主張することもあり得ます。
でも、相談者さんの話からすると…こんなはずではなかった…そんな感じも受けます。
場合によっては、契約上実現可能だと思い込んでしまった相談者さん側の「動機の錯誤(思いこみ、思い違い)」を主張するか、発注者側の「詐欺性」を主張することも可能かもしれません。
(イメージ的には…土壌が柔らかいと思っていたが(またはそのように発注者側から誘導された)…現実は、多湿で水が滲出する、岩石が多かったとか…)

相手が話し合いに応じるつもりがないのならば、契約解除通知内容証明郵便で送ってみてはどうですか?
ただ、注意すべきことは、業務委託契約の場合、相談者さんの責によりその契約内容を履行できないとなると…
発注者は他の業者を使って工事を完成させ、その費用を相談者さんに請求することができるということです。
だから、契約を一方的に解除しただけではダメで、解除合意等により契約を完結させておかないとなりません。
法テラス等もあるので、相談されてみてはどうでしょうか?


> 回答有難うございます。
> 注文書と覚書しかなく記載がなかったもので「工事請負契約」かどうかはわかりませんでした。
> 他の問題が無ければ「夜間の勤務が著しく多くなった場合には、甲乙協議のうえ別途支払う。」の部分が問題で「合理的な理由」に関しては、作業日報、作業実態と関連業者の証言ぐらいです。
> 24時間動いている現場で、24時間365日体制での作業を一人でやることはあり得ないとの第三者敵の意見もあります。
>
> 相手が逃げている状態なので話し合いもできないので困っているんです。

Re: 労働の契約書について

著者seikougenさん

2017年04月28日 20:57

おっしゃるとおり「債務履行」で考えていました。
信義則違反や公序良俗違反なども視野に入れてみたいと思います。
弁護士さんに相談しに行く暇もなさそうですが、相手の会社と話し合いを設けれるようにもう少し頑張ってみます。
具体的な案を出していただき少し先に進めそうです、有難う御座いました。


> > 24時間動いている現場で、24時間365日体制での作業を一人でやることはあり得ないとの第三者敵の意見もあります。
>
> 契約書に「同一人が一人で作業を継続すること」と規定されているのでしょうか?
> もし、そうであれば、なんで、そんな実現不可能な契約をしたのか?ということになりますよね。
> 元々請負作業は、作業員個人を特定するものではありません。
> 作業の完成度が要件ですので、請負者が責任をもって完了させればよく、24時間、365日一人体制作業であっても、作業員を変えてやれば可能ということになります。
> できない理由が作業の遅れから発生しているのか?
> 元々実現不可能であった契約だったのか?
> 第三者には不明です。
> 作業は穴掘りだと思いますが、掘り進んでいくうちに、何かが存在して…物理的に掘れなくなったとか…何かしらの「やむを得ない理由」も必要でしょうね。
>
> 既に契約解除理由として、追加費用の不払いによる「債務履行」を挙げていますが、その他、契約上の信義則違反や公序良俗違反等を挙げて、契約解除を主張することもあり得ます。
> でも、相談者さんの話からすると…こんなはずではなかった…そんな感じも受けます。
> 場合によっては、契約上実現可能だと思い込んでしまった相談者さん側の「動機の錯誤(思いこみ、思い違い)」を主張するか、発注者側の「詐欺性」を主張することも可能かもしれません。
> (イメージ的には…土壌が柔らかいと思っていたが(またはそのように発注者側から誘導された)…現実は、多湿で水が滲出する、岩石が多かったとか…)
>
> 相手が話し合いに応じるつもりがないのならば、契約解除通知内容証明郵便で送ってみてはどうですか?
> ただ、注意すべきことは、業務委託契約の場合、相談者さんの責によりその契約内容を履行できないとなると…
> 発注者は他の業者を使って工事を完成させ、その費用を相談者さんに請求することができるということです。
> だから、契約を一方的に解除しただけではダメで、解除合意等により契約を完結させておかないとなりません。
> 法テラス等もあるので、相談されてみてはどうでしょうか?
>
>
> > 回答有難うございます。
> > 注文書と覚書しかなく記載がなかったもので「工事請負契約」かどうかはわかりませんでした。
> > 他の問題が無ければ「夜間の勤務が著しく多くなった場合には、甲乙協議のうえ別途支払う。」の部分が問題で「合理的な理由」に関しては、作業日報、作業実態と関連業者の証言ぐらいです。
> > 24時間動いている現場で、24時間365日体制での作業を一人でやることはあり得ないとの第三者敵の意見もあります。
> >
> > 相手が逃げている状態なので話し合いもできないので困っているんです。
>
>

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP