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今月65才になる人を雇用したとき

著者 M-POOH さん

最終更新日:2017年05月10日 13:08

教えて下さい。5月1日に半年間のアルバイトを経て、
正社員になった64才の方ですが、今月19日に誕生日
を迎え65才になります。
正社員になって、現在社会保険の手続きをしていますが、
1厚生年金は入るのか?
2雇用保険は入るのか?
3健康保険は入るのか?
正直はじめてのケースなのでわかりません。
教えていただければと思います。
宜しくお願い致します。

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Re: 今月65才になる人を雇用したとき

著者村の平民さん

2017年05月10日 14:22

① 本件の1と3は同一に考えることができます。一般に社会保険と言って居るのは、厚生年金健康保険を一緒にしたもののことです。「現在社会保険の手続きをしてい」るとあるので、1と3は既に入る(被保険者資格取得)手続きをしておられます。制度について勘違いをされているのではないでしょうか。
② 70歳未満の人で週の所定労働時間が30時間以上の場合は、社会保険に入らなければなりません。70歳になると、このうち厚生年金の資格を喪失します。しかし健康保険の資格は75歳まであります。
④ 本件については、Webキーワードに「雇用保険の適用拡大等について」と入力し、厚生労働省の色刷りA4版4枚ものを読んで下さい。そこに詳しく書いてあります。
⑤ 本件を端的に言えば、65歳以上の人も、週の労働時間が20時間以上かつ31日以上雇用する場合は、雇用保険高年齢被保険者となります。手続きが必要です。雇用保険料は、平成31年度までは免除となります。
⑥ なお、「半年間のアルバイト」期間中は社会保険と雇用保険被保険者ではなかったようですが、これは正しいことでしょうか。社内における名称は「アルバイト」であっても、法律は名称に拘りません。所定労働時間数を主として勘案します。詳細を調べたら、アルバイト期間中も雇用保険社会保険被保険者とすべきだったかもしれません。アルバイト期間中の労働時間等が不明なので、直ちには結論できません。検討に値します。

Re: 今月65才になる人を雇用したとき

著者M-POOHさん

2017年05月10日 14:32

michioさん、回答ありがとうございます。

私も引き継いだばかりで初めてのことでしたので、
再度確認をして適切に対処したいと思います。


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