相談の広場
この春総務課に転属となった40代で、知らないことが多いので教えていただきたいのです。
私の転属先にいた女子社員が6月20日付で退職することが決定しておりました。
彼女は今でも手を抜くこともなく一生懸命働いており、新入社員への引継ぎもしっかりやっております。
ただ、よくよく話を聞いてみると、昨年冬くらいに「結婚を機に退職したい」旨を元上司(この方も退職済み)に相談したそうです。信頼もしていたし、世話になった恩もあるので「退職の日付はお任せします」とついつい言ってしまった・・・とのことです。
その結果として、新入社員に業務を引き継ぎさせるから6月20日付と言われました。
そして賞与の支給日は6月30日です。
(これはしょうがないですが、勤続年数も3年未満なので退職金も支給されません。)
本心ではやはり賞与は欲しかったがしょうがないと諦めているようですが、
一生懸命会社に尽くしてくれている姿をみると不憫でなりません。
いろいろ調べてみましたが、就業規則にも賞与は「支給日に在籍」と明記しているため
どうあっても支給は難しいと思いますが、社長に直訴してみることを考えています。
自分なりにはこういう場合、請願書等がいいかと思ったのですが、
他に何かいい方法や実例等があれば、諸先輩方に教えていただきたく
あわてて会員になりました。
ちなみに、今日退職届を提出してきました。(6月20日付)
まだ社長には渡しておらず私の手元にあります。
ただ社長も含め退職することは皆知っており口頭で話は通っています。
退職届の日付を6月30日にすれば・・・等も考えられるのですが・・・
一応、賞与の査定期間は昨年11月~本年4月までとなっています。
私の考えが甘く、経営幹部に非ざる考えを持っていることも承知していますが、
それでも何かいい方法があれば教えていただければと・・・
よろしくお願いいたします。
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さて、どこから入ったらよいものか…
賞与の支給は在籍者支給となっているので、法的に支給日前の退職者に支払う必要はありませんし、支払ってしまうと逆におかしくなってしまいます。
まずは規程の但し書き条項(特例)を探してみます。
次に退職金規程。3年となっていても、但し書き条項があるのが普通です。
会社都合で退職させた場合や功労的支給等が記載されている場合もありますね。
とりあえず、規程上の支払い可能性について書いておきます。
でも、何かしっくりいかない…
6月30日支給は、おそらく相当前から決まっていたはず。私のところだと、今頃には決まっています(社員に公表しないだけ)
ですから、会社側で支給日前の退職日を決めたのであれば、「支払いたくない」ためだと推定します。
それを、「支払ってあげたい」という方向で動くのは、ひと悶着おきるかもしれませんね(苦笑)
>私の考えが甘く、経営幹部に非ざる考えを持っていることも承知していますが、
経営的には支払い額を抑えるというのは一般的ですが、こういうケースの場合は必ずしもそれが良いとも言いきれませんね。
会社が退職を引きとめた以上は、何かしらそれに対して報いるべきだと、私は考えています。本人自らその日を指定してきたのなら止むを得ませんが、私個人的には、ほぼ賞与を受給できる形で退職日を設定してきました。
「ここまでやってきたのだから、賞与をもらって退職しなさい!」となりましたが(笑)…
ただ、私の場合は、支給日、支給額を決める仕事をしていたので、参考にはならないかもしれません。
> どうあっても支給は難しいと思いますが、社長に直訴してみることを考えています。
> 自分なりにはこういう場合、請願書等がいいかと思ったのですが、
> ちなみに、今日退職届を提出してきました。(6月20日付)
> まだ社長には渡しておらず私の手元にあります。
> ただ社長も含め退職することは皆知っており口頭で話は通っています。
> 退職届の日付を6月30日にすれば・・・等も考えられるのですが・・・
退職日を変更するのも一つの方法ですが、まずは、社長の意向を聞くべきではないかと思います。そして、貴方の「会社が引きとめたので、支払ってあげたい」という気持ちを伝えてみることです。退職届を書き直させるのはそれからですね(笑)
経験上社長にはいろいろと怒られましたが…(笑)
「辞める人間にわざわざ支払うことはないだろう…」「なんで、退職日をずらしてやらないんだ!」「支払ってやりたいが…社長として規程とは違うことを指示するわけにはいかない」
8人の社長に使えましたが、みんなが同じ考えではないので、ややこしい(笑)
事前の根回しが必要だったり、今はやりの「忖度」、自分の決断で事前に退職届を書き直させたりもしました。
社長たちもいろいろで、イエス・ノーだけの場合であったり、「企業人事」をどのように考えているのか?
賞与支給に託けて、人事担当者として社員の処遇についての考え方をチェックされることもありました(これが難しくて嫌だった(笑))
私の場合は社長の性格も承知しており、「阿吽の呼吸」でやってましたが、相談者さんと社長さんの関係、社長さんの性格など、そういう部分は不明なのでハッキリとは判断がつきません…
> ちなみに、今日退職届を提出してきました。(6月20日付)
これであれば、たつきちさんの気持ちは別にして、その該当する本人さんが6/20付けで退職するという意志を表明している、ということです。
就業規則に、賞与の支給について、在籍日が明示されているのであれば、そのルールに則ることが望ましいといえます。
もし、該当する社員さんが賞与を欲するのであれば、退職届をださない、ということが選択肢としてこれまであったともいえます。というか、状況として、賞与が欲しいのであれば、6/30よりも後の日にて届けをだすべきかと思います。
これまでの経緯はわかりませんが、退職願でなく退職届が提出されているのであれば、会社のルールに従って、手続きを行うことがよいと考えます。
退職届を提出されていて、受理しないリスクのほうが大きいと思います。
> この春総務課に転属となった40代で、知らないことが多いので教えていただきたいのです。
>
> 私の転属先にいた女子社員が6月20日付で退職することが決定しておりました。
> 彼女は今でも手を抜くこともなく一生懸命働いており、新入社員への引継ぎもしっかりやっております。
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> ただ、よくよく話を聞いてみると、昨年冬くらいに「結婚を機に退職したい」旨を元上司(この方も退職済み)に相談したそうです。信頼もしていたし、世話になった恩もあるので「退職の日付はお任せします」とついつい言ってしまった・・・とのことです。
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> その結果として、新入社員に業務を引き継ぎさせるから6月20日付と言われました。
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> そして賞与の支給日は6月30日です。
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> (これはしょうがないですが、勤続年数も3年未満なので退職金も支給されません。)
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> 本心ではやはり賞与は欲しかったがしょうがないと諦めているようですが、
> 一生懸命会社に尽くしてくれている姿をみると不憫でなりません。
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> いろいろ調べてみましたが、就業規則にも賞与は「支給日に在籍」と明記しているため
> どうあっても支給は難しいと思いますが、社長に直訴してみることを考えています。
>
> 自分なりにはこういう場合、請願書等がいいかと思ったのですが、
> 他に何かいい方法や実例等があれば、諸先輩方に教えていただきたく
> あわてて会員になりました。
>
> ちなみに、今日退職届を提出してきました。(6月20日付)
> まだ社長には渡しておらず私の手元にあります。
> ただ社長も含め退職することは皆知っており口頭で話は通っています。
>
> 退職届の日付を6月30日にすれば・・・等も考えられるのですが・・・
>
> 一応、賞与の査定期間は昨年11月~本年4月までとなっています。
>
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> 私の考えが甘く、経営幹部に非ざる考えを持っていることも承知していますが、
> それでも何かいい方法があれば教えていただければと・・・
>
> よろしくお願いいたします。
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賞与ではありませんが、私自身社内で懲戒処分を食らっております(笑)
その当時、勤続年数からは、自分自身も永年勤続表彰対象に入っていたのですが、規程により直近で懲戒処分を受けた者は永年勤続表彰されないと規定されておりました。
当然、人事担当者である自分が自分自身の名前を表彰対象者名簿に記載して、社長決裁を受けるわけにはまいりません。
当然、名簿から自分の名前を外したわけです。
ところが、それが社長にわかってしまい、社長室で怒鳴りつけられました。
「何で、お前は、俺に黙って勝手なことをするんだ!!」
「表彰するかどうかは俺が決める!」
すさまじい剣幕で怒られましたね(苦笑)
でも、名簿に入れたら…
「人事担当者のくせに、お前は規程も読んでいないのか!」
そのケースもあるわけです(笑)
こういう場合、自分で自分の処遇の根回しを社長にはできません…
直属上司の役員に事前に話していましたが、「規定通りなので、いいんじゃないの…」
本来、その上司が社長に私の処遇の根回しをすべきところ、しなかったのです。
結局、「総務部長(上司で役員)を呼べ!!」ということになって…
社長室で「お前らは、社長の俺を舐めてんのか!」
と、二人で怒られたわけです(笑)
まあ~最終的に表彰されましたが、怒鳴りつけられた記憶のほうが生々しくて、全然嬉しくなかったですね(笑)
賞状を貰いながら、社長の顔を睨んでやった(笑)…
規程は規程としてあるものの、人事的な考えは必ずしもそれに縛られるものでもありません。特に労働者に有利に働かせる場合もあるので、判断が難しいこともあります。
「事務屋であっても、事務的であってはいけない。特に人に関することでは…」
そんなところです。
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