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積立限度を超えた旅行積立を返金しない場合の問題点について

著者 neko* さん

最終更新日:2017年05月12日 19:30

弊社では、正社員と役員からは旅行積立を毎月給天引きしています。
経理上は預り金です。

入社時に、
・毎月、3,000円天引きがあります
・2年超えたら返金します
と説明し、雇用契約書には天引きの旨記載しています。
(入社した年によって、文言が多少ちがいますが)

社員旅行は毎年あるわけでなく、積立限度の2年が近づくとあわてて旅行の予定を立てる感じです。
慰労組合などはなく、社長と社員とで話し合って決めています。

これまで、旅行しないと決まったら2年分まとめて返金していましたが
今年は受注との兼ね合いで旅行をする・しないの決定を4か月延期する事になりました。
(社長決定)

総務部としては、社員との約束事ですので
積立限度を超えることが確実な4か月分返金の提案をしたのですが、
社長が断固として受け入れない方向になっています。

「約束事を守らない人間はたくさんいる」とおっしゃっていたので、
ほぼ駄々っ子状態です。

こうなると、非生産部門の平社員では無理なので(総務部は私一人です)
説得は他部署の上の方にお任せしますが、
積立限度を超えた預り金を会社に留保しておく事は、法律上、何か問題がありますか?

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Re: 積立限度を超えた旅行積立を返金しない場合の問題点について

著者ぴぃちんさん

2017年05月12日 23:08

雇用契約書にも明記されているのであれば、契約の不履行に該当するかな、と思います。

> 「約束事を守らない人間はたくさんいる」
契約を守らない人がいるから、契約を守らなくてもよい、というのは、全くの間違いと思いますよ。そうであれば、従業員側が守らなくてもよい、になってしまいます。そうすれば、天引きに拒否されても文句はいえないと考えます。
契約の不履行をおこなうのであれば、今後の契約の継続は難しいといえるかもしれませんし(そもそも集金する側が「約束事を守らない人間はたくさんいる」と言えば、集金される側は納得できますか?ということです)、そうであれば、契約の解除を申出た時には、それに応じることも必要になってくるかと思います。

ただ、現実的には4か月の延期でそこまでされる社員さんがいるのかどうか、でしょうかね。4か月延期することが、該当する方に伝えられていて、それに納得されているのであれば、問題が生じる可能性は低いと思います。



> 弊社では、正社員と役員からは旅行積立を毎月給天引きしています。
> 経理上は預り金です。
>
> 入社時に、
> ・毎月、3,000円天引きがあります
> ・2年超えたら返金します
> と説明し、雇用契約書には天引きの旨記載しています。
> (入社した年によって、文言が多少ちがいますが)
>
> 社員旅行は毎年あるわけでなく、積立限度の2年が近づくとあわてて旅行の予定を立てる感じです。
> 慰労組合などはなく、社長と社員とで話し合って決めています。
>
> これまで、旅行しないと決まったら2年分まとめて返金していましたが
> 今年は受注との兼ね合いで旅行をする・しないの決定を4か月延期する事になりました。
> (社長決定)
>
> 総務部としては、社員との約束事ですので
> 積立限度を超えることが確実な4か月分返金の提案をしたのですが、
> 社長が断固として受け入れない方向になっています。
>
> 「約束事を守らない人間はたくさんいる」とおっしゃっていたので、
> ほぼ駄々っ子状態です。
>
> こうなると、非生産部門の平社員では無理なので(総務部は私一人です)
> 説得は他部署の上の方にお任せしますが、
> 積立限度を超えた預り金を会社に留保しておく事は、法律上、何か問題がありますか?
>

Re: 積立限度を超えた旅行積立を返金しない場合の問題点について

著者neko*さん

2017年05月17日 09:15

ぴぃちん様


ご回答ありがとうございます。

契約履行である点は私も気にかかるのですが、説明はされて、
問題にするような人もいないので返金は延期でまとまりそうです。

残る問題は、言ってはいけない事を言われて、なくなった私のやる気の回復です…。

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