昇給時の欠勤控除について
昇給時の欠勤控除について
trd-207382
forum:forum_labor
2017-05-16
いつも勉強させて頂いております。
昇給した際の遡及計算についてお尋ねします。
弊社では4月に昇給し、5月給与で4月分の遡及計算を行います。
基本給や諸手当は4月分の1ヶ月分を満額で支払い、
残業代も昇給後の基本給を元に再計算して支払います。
そこで質問なのですが、欠勤控除などの基本給を元に控除額が決定する
控除項目についても遡及計算を行って問題ないのでしょうか?
賃金規程には欠勤控除の計算方法などは書いてありますが昇給時の
取り扱いについては書かれていません。昇給の項目についても、
4月以降に新給与が定まった場合は4月に遡って計算を行う旨しか明記されて
いませんでした。
実際に昨年の計算資料を見てみると、控除項目については遡及計算されていない
ようでしたので、それで問題ないのかが不安になりました。
もし「一般的にこうすべき」「自分の会社ではこうしている」などの事例があれば、
教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
いつも勉強させて頂いております。
昇給した際の遡及計算についてお尋ねします。
弊社では4月に昇給し、5月給与で4月分の遡及計算を行います。
基本給や諸手当は4月分の1ヶ月分を満額で支払い、
残業代も昇給後の基本給を元に再計算して支払います。
そこで質問なのですが、欠勤控除などの基本給を元に控除額が決定する
控除項目についても遡及計算を行って問題ないのでしょうか?
賃金規程には欠勤控除の計算方法などは書いてありますが昇給時の
取り扱いについては書かれていません。昇給の項目についても、
4月以降に新給与が定まった場合は4月に遡って計算を行う旨しか明記されて
いませんでした。
実際に昨年の計算資料を見てみると、控除項目については遡及計算されていない
ようでしたので、それで問題ないのかが不安になりました。
もし「一般的にこうすべき」「自分の会社ではこうしている」などの事例があれば、
教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
Re: 昇給時の欠勤控除について
著者村の平民さん
2017年05月16日 13:07
① 昇給(降給を含む)は「4月分から」としないで、「4月1日労働分から」と言うように、対象労働日を規定すれば、この種の問題は解決すると思います。
② 仮に前記①の後段のようにすれば、3月31日までと4月1日以後に分けて、支給額を日割りすることになります。
③ 欠勤控除は、本来の支給額を欠勤分だけ減額することです。それ故、欠勤控除も前記②に従い日割りにします。
④ 公的保険料、税金などは、給与の支払い月を単位とするものですから、支払月の給与に対して計算し、日割りはしません。
michio 様
ご回答ありがとうございます。
頂いたご回答の通り、欠勤控除も昇給後の給与を元に再計算したいと思います。
その他関連する事項についてもご回答いただき、ありがとうございました。