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退職者の社会保険について

著者 meruponta さん

最終更新日:2017年05月22日 10:19

今回退職者の手続を初めて担当しています。
そこで、退職者の最後の給与での社会保険を控除するかしないかの確認をお願いいたします。
当社は20日締め、25日払いで、4/28に退職されました。
その場合は、5/25の最後の給与で、社会保険は控除しないということでよろしいですか?

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Re: 退職者の社会保険について

著者村の平民さん

2017年05月22日 13:57

① 社会保険健康保険厚生年金保険)は、月の中途(月末日付の前日以前)で退職した場合は、その月分の保険料は不要です。
② 月末日(例:4月30日)に退職した場合は、4月分も納付を要します。
③ 従って本例の場合は、4月分保険料は本人も会社も負担を要しません。3月分保険料は要します。
④ しかし、保険料の納付は3月分で言えば4月30日です。1カ月遅れです。
⑤ それ故、3月分保険料は4月に納めるため、本例で言えば4月20日締め、4月25日支払給与から、3月分保険料を控除し、4月末に納付すると考えられます。
⑥ 会社によっては前記の原則にかかわらず、当月分保険料を当月支払給与から控除・徴収する例があります。これであれば、会社は1カ月ばかり無利息従業員から預かっていることになります。しかし、敢えて法律違反とはしません。
⑦ つまり、翌月徴収と当月徴収の2とおりのやり方があるのです。
⑧ 貴社はこのいずれであるか、社外の者には知ることができません。
⑨ 言い換えれば、当月徴収であれば、4月25日支払給与から控除・徴収は不要です。翌月徴収(原則)であれば、3月分を4月25日支払給与から控除・徴収しなければなりません。
⑩ なお質問外ですが、雇用保険料賃金を支払う都度、支払う賃金に一定率を乗じた保険料を控除・徴収します。

Re: 退職者の社会保険について

著者ぴぃちんさん

2017年05月22日 16:01

4/28が退職日であれば、4月分の社会保険料は控除する必要がないです(その4月に入社の場合を除きます)。
4/25に3月分の社会保険料を控除されていると思いますので、4/21~4/28までの給与から社会保険料を控除する必要はない状態にあるかなと思います。



> 今回退職者の手続を初めて担当しています。
> そこで、退職者の最後の給与での社会保険を控除するかしないかの確認をお願いいたします。
> 当社は20日締め、25日払いで、4/28に退職されました。
> その場合は、5/25の最後の給与で、社会保険は控除しないということでよろしいですか?

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