相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

育児休業給付金について

著者 いちごもち さん

最終更新日:2017年05月27日 19:26

6月29日より産休開始となります、いちごもちと申します。
去年の4月1日より正社員として入職しました。妊娠してから体調不良もあり、遅刻早退欠勤を月に2~3日するようになりました。
また、切迫早産で1月に7日、4月~5月に30日それぞれ病欠していました。
うちの病院は日給月給制、看護師のためシフト制で働いています。育児休業給付金を受給するつもりでいたのですが、欠勤が多くなってしまい、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あるか心配になりました。総務に確認したところ、うちの病院では単純に月に出勤日数が11日以上あるかどうかで計算していると言われました。過去の質問などを見る限り、日給月給制では所定労働日数から欠勤日数を引いて11日以上あるか計算すると思っていたので、うちの総務の方が間違っているのか、それとも単純に11日以上出勤していればOKなのかわからなくなってしまいました。
また、シフト制なので半日勤務の日もあるのですが、それも11日に含まれますか?
出勤日数が11日以上あるかどうかではなく、所定労働日数から欠勤日数を引く場合、うちの病院では日祝祭日休み、土曜木曜は午前のみになるのですが、それだと所定労働日数も増えることになりますか?

よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 育児休業給付金について

著者ぴぃちんさん

2017年05月28日 07:11

おはようございます。
日給月給制であれば、所定労働日数暦日数から欠勤を引いて賃金支払基礎日数を計算するという考えになります。
ただシフト制とのことですから、日給月給制においても、月平均の所定労働日数から賃金支払基礎日数を計算しているのでなく、出勤予定日数から賃金支払基礎日数を計算しているのかな(勤務を要しない日は基本給の支給対象としてない)、と思われます。
そうであれば、そこから計算された日数と、実際に出勤した日数は一緒になるかとおもいます。
御社の給与制度に関連しているといえますので、再度確認されてみては如何でしょうか。
あと、欠勤は引かれますが、半日勤務は引かれません。



> 6月29日より産休開始となります、いちごもちと申します。
> 去年の4月1日より正社員として入職しました。妊娠してから体調不良もあり、遅刻早退欠勤を月に2~3日するようになりました。
> また、切迫早産で1月に7日、4月~5月に30日それぞれ病欠していました。
> うちの病院は日給月給制、看護師のためシフト制で働いています。育児休業給付金を受給するつもりでいたのですが、欠勤が多くなってしまい、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あるか心配になりました。総務に確認したところ、うちの病院では単純に月に出勤日数が11日以上あるかどうかで計算していると言われました。過去の質問などを見る限り、日給月給制では所定労働日数から欠勤日数を引いて11日以上あるか計算すると思っていたので、うちの総務の方が間違っているのか、それとも単純に11日以上出勤していればOKなのかわからなくなってしまいました。
> また、シフト制なので半日勤務の日もあるのですが、それも11日に含まれますか?
> 出勤日数が11日以上あるかどうかではなく、所定労働日数から欠勤日数を引く場合、うちの病院では日祝祭日休み、土曜木曜は午前のみになるのですが、それだと所定労働日数も増えることになりますか?
>
> よろしくお願いいたします。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP