相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

休み明けの突発休の取り扱いについて

著者 新人総務部長 さん

最終更新日:2017年05月31日 09:57

表題の件に付きまして、弊社では突発休、特に休み明け月曜日の突発休が頻発しています。
常日頃から体調管理には十分注意するように言っていますが、なかなか解消されません。

つきましては、社内秩序維持のために、休み明けの突発休の有給申請はこれを認めず、欠勤/給与控除として取扱いたいと思っています。(懲罰的な意味合いではありません)

弊社の、有給申請の規定は下記の概要となっていますが、事後申請については、裁量権の逸脱がなければ、問題がないと思っています。
どうぞ、皆さまのご見解ご教授を頂きたく、お願いいたします。

年次有給休暇年次有給休暇の取扱いは、次のとおりとする。(規定抜粋)
1. 年次有給休暇の請求方法については、以下のように定める。
年次有給休暇をとるときは3営業日前までに会社に申し出るものとし、当日の申し出は、業務の運営を妨げるため原則として禁止する。
② 社員が傷病・事故・その他やむを得ない事由で欠勤した場合は、当日始業時までに電話等で所属長に届出た場合に限り、各自の所有日数内で有給休暇に振り替えることができる。この場合、翌出勤日に所定の届書を提出しなければならない
年次有給休暇はあくまで1労働日を単位として与えられるものである。
但し、社員の都合により半日を単位に取ることができる。
(以下、省略)
どうぞ、宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 休み明けの突発休の取り扱いについて

著者村の平民さん

2017年05月31日 12:13

① 全体としては賛意を表します。
② 細部に拘るようですが、「当日の申し出は、業務の運営を妨げるため原則として禁止する。」とあるので1営業日前と2営業日前は禁止しない意味になります。それでよろしいのでしょうか?
③ 「有給休暇に振り替えることができる。」とあるので、「当日始業時までに電話等で所属長に届出た場合」は振替が当然になります。それで良いのですか?
④ 前記③は「振替を認めることがある」の方が良いと思います。何故なれば、事前届出制度を原則的に無意味にする可能性が大だからです。振替を認めるか否かの決定権は企業にあると考えます。

Re: 休み明けの突発休の取り扱いについて

著者ぴぃちんさん

2017年05月31日 12:39

有給休暇については事前に申請取得することに問題なく、また、場合によっては時季変更権をこうすること、事後の申請は許可しないという考え方はあります。
しかし、御社の場合には、就業規則に事後の取得について記載があります。

> ② 社員が傷病・事故・その他やむを得ない事由で欠勤した場合は、当日始業時までに電話等で所属長に届出た場合に限り、各自の所有日数内で有給休暇に振り替えることができる。この場合、翌出勤日に所定の届書を提出しなければならない

とありますので、御社の規定であれば、傷病によって始業前に所属長に届け出れば有給休暇を利用することができる、とも読めますので、御社の場合、欠勤とすることはできるが、本人が就業規則に沿って届け出を出した場合には、有給休暇を認めないというのは、難しい状況にあるといるかな、と思います。



> 表題の件に付きまして、弊社では突発休、特に休み明け月曜日の突発休が頻発しています。
> 常日頃から体調管理には十分注意するように言っていますが、なかなか解消されません。
>
> つきましては、社内秩序維持のために、休み明けの突発休の有給申請はこれを認めず、欠勤/給与控除として取扱いたいと思っています。(懲罰的な意味合いではありません)
>
> 弊社の、有給申請の規定は下記の概要となっていますが、事後申請については、裁量権の逸脱がなければ、問題がないと思っています。
> どうぞ、皆さまのご見解ご教授を頂きたく、お願いいたします。
>
> 【年次有給休暇年次有給休暇の取扱いは、次のとおりとする。(規定抜粋)
> 1. 年次有給休暇の請求方法については、以下のように定める。
> ① 年次有給休暇をとるときは3営業日前までに会社に申し出るものとし、当日の申し出は、業務の運営を妨げるため原則として禁止する。
> ② 社員が傷病・事故・その他やむを得ない事由で欠勤した場合は、当日始業時までに電話等で所属長に届出た場合に限り、各自の所有日数内で有給休暇に振り替えることができる。この場合、翌出勤日に所定の届書を提出しなければならない
> ③ 年次有給休暇はあくまで1労働日を単位として与えられるものである。
> 但し、社員の都合により半日を単位に取ることができる。
> (以下、省略)
> どうぞ、宜しくお願いします。
>

回答ありがとうございます 休み明けの突発休の取り扱いについて

著者新人総務部長さん

2017年05月31日 15:01

お忙しいところ、ご意見ご回答の返信、ありがとうございます
労務問題は、経営層に解を求めるわけに行かない上に、対応を誤りますと労使対決を招きますので慎重にしたいと思っています。
> ① 全体としては賛意を表します。
→ありがとうございます
> ② 細部に拘るようですが、「当日の申し出は、業務の運営を妨げるため原則として禁止する。」とあるので1営業日前と2営業日前は禁止しない意味になります。それでよろしいのでしょうか?
→原則は3営業日前の届出となります。1-2営業日前のものは、事情によりけりでしょうか。
> ③ 「有給休暇に振り替えることができる。」とあるので、「当日始業時までに電話等で所属長に届出た場合」は振替が当然になります。それで良いのですか?
→この部分の解釈で困っています。主語が会社なのか従業員なのかというところでしょうか。
 その意味で、貴殿の下記④のご助言は大変に助かります。当面は内規で、重要項目の改訂時に合わせて
 改訂をするというところでしょうか。
> ④ 前記③は「振替を認めることがある」の方が良いと思います。何故なれば、事前届出制度を原則的に無意味にする可能性が大だからです。振替を認めるか否かの決定権は企業にあると考えます。
 以上、大変に有意義なご意見、ありがとうございました。今後とも、投稿の際には、宜しくお願いします。

返信ありがとうございます:休み明けの突発休の取り扱いについて

著者新人総務部長さん

2017年05月31日 15:13

ぴいちんさま ご返信ありがとうございます
お忙しいところ、お手数をお掛けしました。

> 有給休暇については事前に申請取得することに問題なく、また、場合によっては時季変更権をこうすること、事後の申請は許可しないという考え方はあります。
> しかし、御社の場合には、就業規則に事後の取得について記載があります。
>
> > ② 社員が傷病・事故・その他やむを得ない事由で欠勤した場合は、当日始業時までに電話等で所属長に届出た場合に限り、各自の所有日数内で有給休暇に振り替えることができる。この場合、翌出勤日に所定の届書を提出しなければならない
>
> とありますので、御社の規定であれば、傷病によって始業前に所属長に届け出れば有給休暇を利用することができる、とも読めますので、御社の場合、欠勤とすることはできるが、本人が就業規則に沿って届け出を出した場合には、有給休暇を認めないというのは、難しい状況にあるといるかな、と思います。
→主体によりけりと思っています。ただ、自分に都合の良い解釈をするのが当然で、争いの種となるでしょう。
 早々に、規定の改訂なり、明解な解釈を周知して、疑義の生じないようにしたいと思います。
 今後とも、質問投稿の際には、ご意見を頂きたいと思いますので、宜しくお願いします。

Re: 返信ありがとうございます:休み明けの突発休の取り扱いについて

著者ぴぃちんさん

2017年05月31日 23:30

> ② 社員が傷病・事故・その他やむを得ない事由で欠勤した場合は、当日始業時までに電話等で所属長に届出た場合に限り、各自の所有日数内で有給休暇に振り替えることができる。この場合、翌出勤日に所定の届書を提出しなければならない

> →主体によりけりと思っています。ただ、自分に都合の良い解釈をするのが当然で、争いの種となるでしょう。
>  早々に、規定の改訂なり、明解な解釈を周知して、疑義の生じないようにしたいと思います。
>  今後とも、質問投稿の際には、ご意見を頂きたいと思いますので、宜しくお願いします。


まあ考え方はいろいろあるでしょうが、新人総務部長さんの考えであれば、そもそもこの条項がないことが望ましいでしょうね。しかし、すでにある条項ですから、これを削除することについては、有給休暇として認められて賃金が発生するものが、欠勤として賃金欠勤控除されてしまう状況になるので、不利益変更に該当するかな、と思いますので、従業員全員の同意を得るか、その点について御社の社労士さんに相談されることがよいかと思います。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP