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労務管理

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賞与支給(定年退職)

著者 北海道太郎 さん

最終更新日:2017年06月01日 14:02

当社で7月2日に定年退職を迎える方がおります。例年賞与の支給日は7月14日となっております。この方は高齢者継続雇用で、7月2日以降嘱託として勤務しますが、この場合は賞与は支給しないのが一般的でしょうか。
答えは、就業規則にとなると思いますが、そこまで記載はされていません。また、会社が設立して年数を経過していないため、過去の事例はありません。
よろしくお願いいたします。

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Re: 賞与支給(定年退職)

著者ぴぃちんさん

2017年06月01日 16:01

賞与であれば御社の賞与における支給要件による、と思います。
なので、会社ごとにお返事も異なります。
正社員から嘱託社員になったときや、パートになったときに、どのように対応するのか、にもよるでしょうね。
継続して勤労した扱いになるのか、そうでないのか。
嘱託職員に賞与はあるのかないのか。
判断についての就業規則がないのであれば、御社の経営陣に確認していただくことがよいのかなと思います。



> 当社で7月2日に定年退職を迎える方がおります。例年賞与の支給日は7月14日となっております。この方は高齢者継続雇用で、7月2日以降嘱託として勤務しますが、この場合は賞与は支給しないのが一般的でしょうか。
> 答えは、就業規則にとなると思いますが、そこまで記載はされていません。また、会社が設立して年数を経過していないため、過去の事例はありません。
> よろしくお願いいたします。

Re: 賞与支給(定年退職)

著者hitokoto2008さん

2017年06月02日 11:22

まず、賞与支給の対象者を原則正社員に限定するのかを会社として決めておかないとなりません。
もし、そのように決めているのであれば、例年の支給日が7月14日と決まっているわけですから、支給適用対象外として対応すればよいわけです。
支給適用対象外だが、任意で支払うことも可能です(支払額は会社で決めればよい)
問題になるのは、支給日が決まっていない場合が多くなりますね。
7月20日だったり、7月4日だったりすると、またどうしたらよいのか?わからなくなってしまいます。
定年を迎える方の誕生日が7月2日と推察しますが、その場合、誕生日月の月末をもって退職とすれば、そのあたりはクリアーできるはずです。
また、賞与についてのみ、支給月月末まで在籍していれば、身分変更によるパートであれOKとすることも可能でしょう。
会社として何とか支払ってあげたいのか?支払たくないのか?どちらで考えるのかで、やり方は違ってくるはずです。
なお、金銭支給に関わることには、会社としても注意すべきことです。
「貰えないと思っていたものが、わずかでも貰えた。」「貰えると思っていたが、全くもらえなかった。」
では、感情論が全く違ってきます。
前向きに良い方向で労使関係を収束されるのが、人事的にはベターと考えます。




> 当社で7月2日に定年退職を迎える方がおります。例年賞与の支給日は7月14日となっております。この方は高齢者継続雇用で、7月2日以降嘱託として勤務しますが、この場合は賞与は支給しないのが一般的でしょうか。
> 答えは、就業規則にとなると思いますが、そこまで記載はされていません。また、会社が設立して年数を経過していないため、過去の事例はありません。
> よろしくお願いいたします。

Re: 賞与支給(定年退職)

著者北海道太郎さん

2017年06月02日 13:43

お二方、ご回答ありがとうございました。
会社の判断で決定したいと思います。

太郎

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