相談の広場
同僚が2年半前に解体現場に2次下請で入り1次下請の作業員に3m程の木杭を周りを確認せず投げられ頭を打った衝撃で頚椎症性脊髄症になり即日手術しました。労災ですが元請ではなく1次下請の労災です。そこは同僚の会社と同じ経営者でやってて中身は同じですが社名を変えてるだけで同じ建物内の同じ会社のようなとこです。半年程は完全に休業してましたが元々少し鬱傾向があり治ってはいませんが家にいると考えてしまっておかしくなると仕事復帰してきました。作業はできないので打合せや管理をしてましたが現場管理の際は作業も手伝ったりで、そうすると痛みが増し休むの繰り返しです。最近は無理やり作業もさせられてました。言われると断れずです。でも具合は酷くあちこちに痛みや痺れがあります。1年経った時に会社から労災打切りを命令されましたが病院に相談したところ治癒ではないと言ってくれまだ継続中です。しかし1年前から休業補償の申請をしてもらってません。痛みで休んだりしてるのはわかってるのに。本人は内気で強く言えず、私が代わりに言うと本人が怒られたりで申請はしてもらえずです。強く言えばやってやるよ?みたいな姿勢です。そんなんで精神的にも参ってるところ社長に今後は現場で作業するように命令されました。本当はこんなとこ辞めたいのですが、あの体では仕事がまともにできないので次に行くとこもなく。でもこのままでは精神的にも体も壊されます。まず休業補償は時効が2年との事ですが怪我をした日から2年ですか?それとも、貰ってないのは1年前からなので、その日からになりますか?あと、障害の慰謝料の告訴は治癒してからとの事ですよね?安全配慮義務違反で訴えることができるでしょうか?
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詳細がわかりませんが、労災として認定されていて休業補償がでていたという状況でしょうか。
労災での休業補償は労務不能で療養しているときに支給されます。
仕事復帰しているのであれば(労務可能な状態)、休業補償はでないと思います。
> 同僚が2年半前に解体現場に2次下請で入り1次下請の作業員に3m程の木杭を周りを確認せず投げられ頭を打った衝撃で頚椎症性脊髄症になり即日手術しました。労災ですが元請ではなく1次下請の労災です。そこは同僚の会社と同じ経営者でやってて中身は同じですが社名を変えてるだけで同じ建物内の同じ会社のようなとこです。半年程は完全に休業してましたが元々少し鬱傾向があり治ってはいませんが家にいると考えてしまっておかしくなると仕事復帰してきました。作業はできないので打合せや管理をしてましたが現場管理の際は作業も手伝ったりで、そうすると痛みが増し休むの繰り返しです。最近は無理やり作業もさせられてました。言われると断れずです。でも具合は酷くあちこちに痛みや痺れがあります。1年経った時に会社から労災打切りを命令されましたが病院に相談したところ治癒ではないと言ってくれまだ継続中です。しかし1年前から休業補償の申請をしてもらってません。痛みで休んだりしてるのはわかってるのに。本人は内気で強く言えず、私が代わりに言うと本人が怒られたりで申請はしてもらえずです。強く言えばやってやるよ?みたいな姿勢です。そんなんで精神的にも参ってるところ社長に今後は現場で作業するように命令されました。本当はこんなとこ辞めたいのですが、あの体では仕事がまともにできないので次に行くとこもなく。でもこのままでは精神的にも体も壊されます。まず休業補償は時効が2年との事ですが怪我をした日から2年ですか?それとも、貰ってないのは1年前からなので、その日からになりますか?あと、障害の慰謝料の告訴は治癒してからとの事ですよね?安全配慮義務違反で訴えることができるでしょうか?
① 既にぴぃちん さんが回答しておられますが、補足の気持ちで読んで下さい。
② 労災補償は、事業主がするものでは無く、労災にあった被災労働者が、労災保険を所管している労働基準監督署へ請求するものです。事業主はそれに関する証明をするだけです。
③ 労災保険の補償は、傷病の療養(治療)、その療養のため休業した期間の賃金の(実質8割)補償、治癒した後の後遺障害に対する補償が有ります。(その他は省略)
④ 治癒したか否かは、医師が決めることです。事業主や監督署は治癒について意見を言うことはできますが、決定できません。
⑤ 一旦治癒とされても、再発もあります。それも医師の判断によります。
⑥ 傷病の療養のため休業し、医師の証明があれば、その間の賃金保障を得られます。
⑦ 時効は負傷した日から2年では無く、補償を受けられる日から2年です。休業補償は、賃金を受けられるべき日から2年です。一般に言って所定の賃金支払日から2年です。
⑧ 傷病の療養のため休業を必要とするのに拘わらず、事業主は労働を強制することは許されません。
⑨ 労災保険では、慰謝料の制度はありません。事業主に過失が無くても補償する制度だからと理解できます。
⑩ ⑨と関連しますが、事故発生原因が事業主に過失が有ったためならば、労災補償の他に、事業主に対して損害賠償を請求できます。それには慰謝料や物的損害を含みます。「解体現場に2次下請で入り1次下請の作業員に3m程の木杭を周りを確認せず投げられ」たことが、事業主の過失と言えるか否かが判断の分かれ目です。事業主がこのような危険行為を防ぐ対策を講じていなかったならば、事業主の「安全対策不備」の責任があったと言えるかも知れません。
⑪ 事業主責任を、事業主が簡単には認めないでしょう。そうなると裁判しか有りません。訴えることは可能ですが、勝敗は予断を許しません。
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