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税務管理

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扶養家族の税扶養について。

著者 スコッチ さん

最終更新日:2017年06月03日 21:46

はじめまして。総務の担当者です。
私共の会社に税務調査の連絡がありました。
内容は、対象社員がご両親を高齢扶養親族として扶養をしていたのですが、高齢のお父様が誤って確定申告をしてしまい、その際お母様は妻だから自分の扶養だ!と申告をしてしまったとのことです。その後、市役所から連絡があり二重に扶養されていませんかのこと。そこで初めて対象社員もそのことを聞き、どうしたらよいかと市役所に聞いたところ、今年は間に合わないので次の確定申告扶養を外してくださいとのこと(対応はこれでいいのかしら)
そして年末調整で翌年からの扶養に入れ、そのとおり翌年の確定申告を対象社員が実施しました。
それで結了かと思ったところ、今回二重控除として調査となりました。
誤って確定申告をした高齢のお父様を責める訳ではありませんが、その後の処理として何をすれば良かったか、何が悪かったか、そしてどうしたら解決するのか教えてください。

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Re: 扶養家族の税扶養について。

著者ぴぃちんさん

2017年06月04日 00:05

結局対象者さんは、問題となった年においての年末調整のやり直しか確定申告によって正しい申告をされたのでしょうか、されていないのでしょうか。税に関しての二重控除になっているのであれば、税務署になるのかと思いますが、市役所ということは市民税のときに気が付かれたということでしょうか。対象年の翌年も、問題になっているということでしょうか。その点が、個人でなく御社の問題点になっている部分が判別できませんが、
御社の処理と問題点について、また税務調査の事前通知がそれだけあるのかどうか、を含めて、税理士さんに確認を求めて対応することがよいと思います。



> はじめまして。総務の担当者です。
> 私共の会社に税務調査の連絡がありました。
> 内容は、対象社員がご両親を高齢扶養親族として扶養をしていたのですが、高齢のお父様が誤って確定申告をしてしまい、その際お母様は妻だから自分の扶養だ!と申告をしてしまったとのことです。その後、市役所から連絡があり二重に扶養されていませんかのこと。そこで初めて対象社員もそのことを聞き、どうしたらよいかと市役所に聞いたところ、今年は間に合わないので次の確定申告扶養を外してくださいとのこと(対応はこれでいいのかしら)
> そして年末調整で翌年からの扶養に入れ、そのとおり翌年の確定申告を対象社員が実施しました。
> それで結了かと思ったところ、今回二重控除として調査となりました。
> 誤って確定申告をした高齢のお父様を責める訳ではありませんが、その後の処理として何をすれば良かったか、何が悪かったか、そしてどうしたら解決するのか教えてください。

Re: 扶養家族の税扶養について。

著者スコッチさん

2017年06月04日 00:21

お返事ありがとうございました。
私も税のことは知識不足で申し訳ありません。
時系列に整理すると、、
対象社員は26年12月より両親扶養開始、27年2月の確定申告にて誤ってお母様をお父様の扶養に変更。
27年の市民税間に合わずということで、28年2月に対象社員確定申告
結果、26年二重控除の調査となりました。
27年はお母様はお父様の扶養に入っており、28年より対象社員の再度扶養となっていまふす。お父様の修正申告書のコピーの提出を求められていますが、お父様は修正申告はしていないとのことです。またお父様は年金のみ34万円程度の収入です。
わからないことだらけですみません。
このまま放置すると、追徴などがあるのでしょうか?

Re: 扶養家族の税扶養について。

著者ぴぃちんさん

2017年06月04日 00:44

父親が母親のということであれば、配偶者控除確定申告で行っているのかと思います。
そうであれば、子が母親を扶養にすることはできない、と解釈されていると思います。扶養がはずれていれば、源泉スべき所得税は徴収したものより金額が多くなるかと思われますので、どのような経緯でなったのかわかりませんが、会社が関与しているとなれば源泉徴収すべき所得税を納付していないかもしれない、ということでしょうか。
税務調査になるのですから、御社の顧問税理士さんにご連絡して対応されることが方法かと思います。



> お返事ありがとうございました。
> 私も税のことは知識不足で申し訳ありません。
> 時系列に整理すると、、
> 対象社員は26年12月より両親扶養開始、27年2月の確定申告にて誤ってお母様をお父様の扶養に変更。
> 27年の市民税間に合わずということで、28年2月に対象社員確定申告
> 結果、26年二重控除の調査となりました。
> 27年はお母様はお父様の扶養に入っており、28年より対象社員の再度扶養となっていまふす。お父様の修正申告書のコピーの提出を求められていますが、お父様は修正申告はしていないとのことです。またお父様は年金のみ34万円程度の収入です。
> わからないことだらけですみません。
> このまま放置すると、追徴などがあるのでしょうか?

Re: 扶養家族の税扶養について。

著者スコッチさん

2017年06月04日 00:56

ありがとうございました。
私も全く知識のない中で税理士さんとお話をするのに、ある程度は知っておかないとお話にならないなと思って質問させていただきました。
少しだけ、、私の中で進んだような気がします。
月曜日、またこの続きを対峙していきます。
しっかり納得するまで話をするつもりです。
色々教えていただければ嬉しいです。




> 父親が母親のということであれば、配偶者控除確定申告で行っているのかと思います。
> そうであれば、子が母親を扶養にすることはできない、と解釈されていると思います。扶養がはずれていれば、源泉スべき所得税は徴収したものより金額が多くなるかと思われますので、どのような経緯でなったのかわかりませんが、会社が関与しているとなれば源泉徴収すべき所得税を納付していないかもしれない、ということでしょうか。
> 税務調査になるのですから、御社の顧問税理士さんにご連絡して対応されることが方法かと思います。
>
>
>
> > お返事ありがとうございました。
> > 私も税のことは知識不足で申し訳ありません。
> > 時系列に整理すると、、
> > 対象社員は26年12月より両親扶養開始、27年2月の確定申告にて誤ってお母様をお父様の扶養に変更。
> > 27年の市民税間に合わずということで、28年2月に対象社員確定申告
> > 結果、26年二重控除の調査となりました。
> > 27年はお母様はお父様の扶養に入っており、28年より対象社員の再度扶養となっていまふす。お父様の修正申告書のコピーの提出を求められていますが、お父様は修正申告はしていないとのことです。またお父様は年金のみ34万円程度の収入です。
> > わからないことだらけですみません。
> > このまま放置すると、追徴などがあるのでしょうか?

Re: 扶養家族の税扶養について。

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2017年06月04日 07:40

> > > 時系列に整理すると、、
> > > 対象社員は26年12月より両親扶養開始、27年2月の確定申告にて誤ってお母様をお父様の扶養に変更。
> > > 27年の市民税間に合わずということで、28年2月に対象社員確定申告
> > > 結果、26年二重控除の調査となりました。
> > > 27年はお母様はお父様の扶養に入っており、28年より対象社員の再度扶養となっていまふす。お父様の修正申告書のコピーの提出を求められていますが、お父様は修正申告はしていないとのことです。またお父様は年金のみ34万円程度の収入です。
> > > わからないことだらけですみません。
> > > このまま放置すると、追徴などがあるのでしょうか?


既に解決しているとは思いますが、念のため記載しておきます

ご質問の内容から平成26年度の所得に対するものについて二重控除が発生していると考えます。所得税住民税では年が異なりますので、ご質問の記載内容では、何年分の所得に対してのことか定かでありませんので、こちらで仮定に基づき記載いたします。

社員A 26年所得税年末調整について父及び母を扶養控除とした。
父   26年所得税確定申告にて配偶者控除を適用した
これにより、母=配偶者 での二重控除が発生

このことについて、27年に市役所より連絡あり

この場合の処理としては
社員A について 26年の年末調整について、母を対象から外して再計算する。
それにより不足税額が発生するので、所得税を納付することにより解決となります。

しかしご質問には「28年2月に対象社員確定申告」と書かれていますが、これは何年の所得に対するものでしょうか?
27年の所得であれば、今回問題となっているのは26年の所得ですので年が異なりますが?

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

Re: 扶養家族の税扶養について。

著者スコッチさん

2017年06月04日 08:14

返信ありがとうございます。
とても、参考になります。
私も少しずつ紐解いていって、ポイントがどこかをおぼろげながら絞り込もうとしています。
対象社員の28年2月の確定申告年は27年度分です。
二重控除の調査となった年は26年度です。
とすると、お父様が誤って確定申告をした年は26年度。
対象社員がご両親を扶養を開始したのが26年12月。
おそらく26年12月のお母様の扶養が、お父様、対象社員と両方に入っていたのでは?と推測いたしました。当たらずとも遠からずでしょうか?
そしてこれを是正するには、お父様の修正申告が必要なのではないかと。
そしてここでまた問題が。
修正申告をするためには税務署へ出向き、源泉徴収等でその場で申告すると思います。
しかし現在のお父様は痴呆が進み、外出もままならぬ状態であります。
そのため対象社員が税務署へ出向き26年度の修正申告をするというのは可能でしょうか?
社員は会社で年末調整を行っており、所得税も会社より控除されています。
26年12月からの開始したご両親の扶養のうち、お母様を抜くという形で修正できるものかどうなのか。
浅はかな考えしか浮かびませんが、アドバイスよろしくお願いいたします。

Re: 扶養家族の税扶養について。

著者ぴぃちんさん

2017年06月04日 08:47

おはようございます。
おそらくですが、指摘されている部分については、税理士さんに確認して納付スべき金額を納付していないことが明らかであれば、修正し納付することによって、税務調査で指摘後に納付するよりは、自主的に修正申告したほうが加算税が少なくなります(事実を隠蔽しようとしていた場合を除く)。
ただ、それで税務調査はなくなることはないでしょうから、税理士さんと税務調査については十分に対策を行ってください。

あと、対象社員のことも記載されていますが、そのことでこんがらがっている可能性がありませんかね。会社としての源泉徴収するべき所得税が正しく徴収され正しく納付していたのかどうか、は会社の事案ですけど、本人さんやその家族が確定申告したのかどうかは、会社が関与する事案ではない、と考えます。

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