相談の広場
少人数の事業所のため、現在の就業規則はA42枚程度の簡易的なものです。
この度、初めて従業員が産休育休を取得するため、就業規則を整備することになりました。
全体的な整備は徐々に行うとし、まずは育休関係の規定を組み込みたいとい考えております。
雛形として、厚労省ホームページ記載の「育児・介護休業等に関する規則の規定例-」を検討しています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/33.html
相談したいことは、
○簡素な就業規則の中に、この雛形のような立派な育休介護規定が登場しても問題ないか
○この雛形から、重要な箇所だけ抜き出して、規定とすることは可能か
例えば「育休申出の手続き方法」や、「申出の撤回」の項目を削除する
以上です。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> ○簡素な就業規則の中に、この雛形のような立派な育休介護規定が登場しても問題ないか
別に問題ありません。
> ○この雛形から、重要な箇所だけ抜き出して、規定とすることは可能か
> 例えば「育休申出の手続き方法」や、「申出の撤回」の項目を削除する
何処が重要項目なのかお分かりなら可能です。しかし、例示された規定例は「詳細版」です。第2条の例示だけでも複数パターンあり、全体とした場合、何処まで選別するか大変だと思います。
むしろ次の「簡易版」を丸映しした方が手っ取り早いかもしれません。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_08_01.pdf
なお、本年10月1日から以下のとおり改正法が施行されますので念のため。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/291001kaiseiri-fu.pdf
> 簡単な規定方法であれば「育介法に準ずる」旨の委任規定だけでも可能です。
大部分の措置についてはそのとおりです。
しかしながら、育児及び介護のための短時間勤務措置については、具体的な措置内容を規定に定めなければなりませんから、「育介法に準ずる。」という法委任規定だけでは措置を定めたことにはならず、法違反の助言対象となります。
また、介護のための短時間勤務措置の場合、法は「3年以上の期間で、2回以上」取得できるようにと定めていますから、「育介法に準ずる。」とすると、それこそ5年、10年あるいはそれ以上の期間に、5回、10回あるいはそれ以上の分割回数が可能ということになります。ここはやはり相応の上限を定めて置くべきかと考えます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]