相談の広場
お世話になっております。
当方、現在総務関連の業務ではありませんが、いろいろ参考とさせていただいております。
今回、上司が対応について困惑しており、お知恵を皆様方よりお借りできればと思います。
労働組合と使用者側による団体交渉の中で、労働組合側より『有休取得については組合員を優先させてほしい。』と要求がありました。(当方上司は使用者側、総務担当課長です。)
また、当方は変形労働制を採用しており、一か月の勤務カレンダーを作成し、勤務命令を行っておりますが、事業の関係から、休務日に勤務命令を追加で行う場合が生じますが、この際は『非組合員より命令を行ってほしい。』との要求も挙がりました。
使用者としてはこのような要求を呑むことはできないわけですが、反証として毅然とした対応を行いたいと考えており、参考となる法令等がございましたら情報をご教示いただければと思います。
追記)当方は労働組合加盟者が多くなく、36協定の代表者は労働組合非加入者です。
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① 少数者加入組合(以下「組合」)代表者が、組合員に有利に動くのは立場上当然と言えます。またその要求したことを、違法であるとして拒否はしにくいでしょう。
② しかし、組合員と非組合員が同期間を有給休暇とする旨の届出があった場合、両者を同じ扱いにすれば問題は生じません。ところが組合員を優先し、非組合員の有給休暇を「時季指定権」によって変更指定したならば、それは違法の可能性が強くなります。
③ また、変形労働制の範囲による勤務命令を「非組合員」から指定することも、それを組合員の権利とするのは違法の疑いが強いと考えます。
④ ただ、前記②と③とも、何法のどの条項に違反するかと言えば、説明困難です。一般的に言って、労働者には正当な理由が無ければ公平な取り扱いをすべきですから、法の趣旨に反すると考えます。
michio様
ご回答いただきありがとうございます。
当方の組合員には、職場内の特定の部署がほとんどであり、また、非組合員も同じ部署に所属しています。(職員60名ほどの組織で組合員は15名程度です。)
このような状態の中で、なぜ今回のような要求を出してきたのか・・・部署内の環境を悪くしてしまわないとは考えなかったのかとの思いです。。。
②・③をもって回答を行うよう、さらに検討を図っていきたいと考えております。
> ① 少数者加入組合(以下「組合」)代表者が、組合員に有利に動くのは立場上当然と言えます。またその要求したことを、違法であるとして拒否はしにくいでしょう。
> ② しかし、組合員と非組合員が同期間を有給休暇とする旨の届出があった場合、両者を同じ扱いにすれば問題は生じません。ところが組合員を優先し、非組合員の有給休暇を「時季指定権」によって変更指定したならば、それは違法の可能性が強くなります。
> ③ また、変形労働制の範囲による勤務命令を「非組合員」から指定することも、それを組合員の権利とするのは違法の疑いが強いと考えます。
> ④ ただ、前記②と③とも、何法のどの条項に違反するかと言えば、説明困難です。一般的に言って、労働者には正当な理由が無ければ公平な取り扱いをすべきですから、法の趣旨に反すると考えます。
>
そもそも法で定められたものでないから団交で決めるのだと思います。法で決められたものであれば、むしろ交渉というのではなく通告で可能と考えます。従って法を根拠に拒否ということは考えない方がいいと思います。
私が会社側の立場で交渉に臨むなら、その要求は突っぱねます。労組員を優先して年休を取得させることに合理的な意味を見いだせないからです。またもしそういう扱いをすれば過半数である非労組員の納得を得られる理由があるでしょうか。むしろ両者の人間関係を阻害し、職場環境が悪くなること必然です。このことを労組側に申し出て、それでも優先させようとするのなら、非労組員も含めた社員全員に会社側の考えも明らかにした上で、労組要求の是非を問います。
労働組合から出されているのは要求ですから、それを会社が受けるかどうかについては、御社の判断になります。
個人的な意見からすれば、
会社として従業員に平等に対応することが望ましいと思われますので、そのような観点であれば、要求されている項目については、優先させるための合理性に欠ける要望と考えますので、受け入れることはできないと考えます。
労働組合からの要望を全従業員に周知して判断を仰ぐ方法もあるかと思いますが、合理性に欠ける要望と考える場合には判断を求めることが会社の意見であると誤解を招かないようにしておく必要性があるかと思います。
> お世話になっております。
> 当方、現在総務関連の業務ではありませんが、いろいろ参考とさせていただいております。
> 今回、上司が対応について困惑しており、お知恵を皆様方よりお借りできればと思います。
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> 労働組合と使用者側による団体交渉の中で、労働組合側より『有休取得については組合員を優先させてほしい。』と要求がありました。(当方上司は使用者側、総務担当課長です。)
> また、当方は変形労働制を採用しており、一か月の勤務カレンダーを作成し、勤務命令を行っておりますが、事業の関係から、休務日に勤務命令を追加で行う場合が生じますが、この際は『非組合員より命令を行ってほしい。』との要求も挙がりました。
>
> 使用者としてはこのような要求を呑むことはできないわけですが、反証として毅然とした対応を行いたいと考えており、参考となる法令等がございましたら情報をご教示いただければと思います。
>
> 追記)当方は労働組合加盟者が多くなく、36協定の代表者は労働組合非加入者です。
村の長老 さま
御返答いただきましてありがとうございます。
上司が”突っぱねるにも根拠がないと・・・”ということで、皆様にお知恵を借りたく投稿した次第です。
上司は”組合側は職場環境を悪くするつもりのも辞さないのかな?”とあきれておりますが、組合側に確認を行うとのことです。
> そもそも法で定められたものでないから団交で決めるのだと思います。法で決められたものであれば、むしろ交渉というのではなく通告で可能と考えます。従って法を根拠に拒否ということは考えない方がいいと思います。
>
> 私が会社側の立場で交渉に臨むなら、その要求は突っぱねます。労組員を優先して年休を取得させることに合理的な意味を見いだせないからです。またもしそういう扱いをすれば過半数である非労組員の納得を得られる理由があるでしょうか。むしろ両者の人間関係を阻害し、職場環境が悪くなること必然です。このことを労組側に申し出て、それでも優先させようとするのなら、非労組員も含めた社員全員に会社側の考えも明らかにした上で、労組要求の是非を問います。
ぴんちぃ 様
ご回答ありがとうございました。
組合側の考えがよくわからい状況ではありますが、上司は組合側に真意を問いたいおとの考えのようです。
> 労働組合から出されているのは要求ですから、それを会社が受けるかどうかについては、御社の判断になります。
> 個人的な意見からすれば、
> 会社として従業員に平等に対応することが望ましいと思われますので、そのような観点であれば、要求されている項目については、優先させるための合理性に欠ける要望と考えますので、受け入れることはできないと考えます。
> 労働組合からの要望を全従業員に周知して判断を仰ぐ方法もあるかと思いますが、合理性に欠ける要望と考える場合には判断を求めることが会社の意見であると誤解を招かないようにしておく必要性があるかと思います。
>
>
>
> > お世話になっております。
> > 当方、現在総務関連の業務ではありませんが、いろいろ参考とさせていただいております。
> > 今回、上司が対応について困惑しており、お知恵を皆様方よりお借りできればと思います。
> >
> > 労働組合と使用者側による団体交渉の中で、労働組合側より『有休取得については組合員を優先させてほしい。』と要求がありました。(当方上司は使用者側、総務担当課長です。)
> > また、当方は変形労働制を採用しており、一か月の勤務カレンダーを作成し、勤務命令を行っておりますが、事業の関係から、休務日に勤務命令を追加で行う場合が生じますが、この際は『非組合員より命令を行ってほしい。』との要求も挙がりました。
> >
> > 使用者としてはこのような要求を呑むことはできないわけですが、反証として毅然とした対応を行いたいと考えており、参考となる法令等がございましたら情報をご教示いただければと思います。
> >
> > 追記)当方は労働組合加盟者が多くなく、36協定の代表者は労働組合非加入者です。
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