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労務管理

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労働契約を半年で更新している場合の年次有給休暇について

著者 jhjh0302 さん

最終更新日:2007年04月11日 21:51

はじめまして。よろしくお願いします。

定年退職した職員を再雇用しています。労働契約は半年です。健康問題等がなければ基本的に65歳くらいまでは継続して労働契約を更新しています。

勤務は基本的に正規職員と同じで、週5日、37.25時間の勤務が標準です。

さて、現在の取り扱いでは、当初の半年に年次有給休暇を5日与え、次の半年にも5日与えております。

労働基準法によると、8割以上かつ6ヶ月以上の出勤をした者には、10日の有給休暇を与えなければならないとのことですが、このような取り扱いは、法律的には問題なしということでよろしいでしょうか。

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Re: 労働契約を半年で更新している場合の年次有給休暇について

著者isaoさん

2007年04月15日 12:22

問題があると思います。

 定年退職者を引き続き再雇用した場合には、年次有給休暇の付与日数に係る勤続年数は通算されることになります。

 定年退職してから相当期間たって再び採用するといった場合のように、客観的にみて、確実に一度は雇用関係が終了したと認められるときには、通算の必要はないと思います。
 この場合に該当すれば、御社のやり方でも良いと思います。

Re: 労働契約を半年で更新している場合の年次有給休暇について

著者ヨットさん

2007年04月15日 12:52

> はじめまして。よろしくお願いします。
>
> 定年退職した職員を再雇用しています。労働契約は半年です。健康問題等がなければ基本的に65歳くらいまでは継続して労働契約を更新しています。
>
> 勤務は基本的に正規職員と同じで、週5日、37.25時間の勤務が標準です。
>
> さて、現在の取り扱いでは、当初の半年に年次有給休暇を5日与え、次の半年にも5日与えております。
>
> 労働基準法によると、8割以上かつ6ヶ月以上の出勤をした者には、10日の有給休暇を与えなければならないとのことですが、このような取り扱いは、法律的には問題なしということでよろしいでしょうか。
比例付与は4日/週以下かつ30時間未満/週の場合しか対象になりませんので10日与える必要があります
ただし、付与日を法定より繰り上げる分割付与を適用すれば
6ケ月後に法定と同じ10日(5+5)になっているため法律的には
問題がありません

Re: 労働契約を半年で更新している場合の年次有給休暇について

著者ヨットさん

2007年04月15日 13:02

> > はじめまして。よろしくお願いします。
> >
> > 定年退職した職員を再雇用しています。労働契約は半年です。健康問題等がなければ基本的に65歳くらいまでは継続して労働契約を更新しています。
> >
> > 勤務は基本的に正規職員と同じで、週5日、37.25時間の勤務が標準です。
> >
> > さて、現在の取り扱いでは、当初の半年に年次有給休暇を5日与え、次の半年にも5日与えております。
> >
> > 労働基準法によると、8割以上かつ6ヶ月以上の出勤をした者には、10日の有給休暇を与えなければならないとのことですが、このような取り扱いは、法律的には問題なしということでよろしいでしょうか。
> 比例付与は4日/週以下かつ30時間未満/週の場合しか対象になりませんので10日与える必要があります
> ただし、付与日を法定より繰り上げる分割付与を適用すれば
> 6ケ月後に法定と同じ10日(5+5)になっているため法律的には
> 問題がありません
通算の件はISAO氏の言うとおりです

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