相談の広場
総務の森の皆さま。
いつもお世話になっております。
借家入居前にホテルから通勤した場合の「住居」の定義について
ご質問させていただきます。
---------------
【状況】
転職したXさんは借家Aに住んでいますが
勤務地から遠く、通勤が困難なため、
借家Bに引っ越すこととなりました。
借家Bへ入居可能になるまでの間はホテルから通勤しました。
通勤経路
(1日目)
借家A → 勤務地 → ホテル
(2日目)
借家A ← 勤務地 ← ホテル
(3日目)
借家A → 勤務地 → 借家B
(4日目以降)
勤務地 ←→ 借家B
【ご質問】
1日目について、
始点と終点のどちらを「住居」とみなせばよいでしょうか。
また、通勤手当は以下のどの方法で支払えばよいでしょうか。
(1日目が決まれば
2、3日目も同様の考え方を適用しようと考えております)
(1)始点(借家A)を住居とみなし、
借家A←→勤務地 を支払う。
(2)終点(ホテル)を住居とみなし、
ホテル←→勤務地 を支払う。
(3)始点(借家A)を住居とみなし、通勤実態に合わせて
借家A→勤務地、勤務地→ホテル を支払う。
(4)終点(ホテル)を住居とみなし、通勤実態に合わせて
借家A→勤務地、勤務地→ホテル を支払う。
※通勤手当の社内規定には
「勤務のために住居と勤務場所の間を往復すること」
との記載があるのですが、
ホテルが住居にあたるのかどうかが分からず困っております。
※住宅手当は「住居」に対して支給するため、
借家を住居とみなした場合は
1か月分の借家代を住宅手当として支給、
ホテルを住居とみなした場合は
ホテル代1か月分を住宅手当として支給しようと考えています。
(1泊3,000円×20日(1か月間)=60,000円
→住宅手当の上限30,000円を支給)
---------------
お手数をおかけしますがご回答の程よろしくお願いいたします。
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こんばんは。
住宅手当は御社の独自の手当なので、御社の支給手当に沿っての判断がよろしいかと思います。
実際に出勤した場所を帰順されるのか、住民票所在地を住居とするのか、借家のみの支給であれば借家としての賃貸契約書を確認・提出された上での支給なのか、会社によって異なると思います。
就業規則ないし給与規定に、住宅手当があるのであれば、その条件が記載されていると思いますので、例外を作らないように、御社が定めた範囲で支給することが望ましいと考えます。
定住が住居Bであり、1か月単位の支給であれば、住居Bを基準に判断で良さそうに思えますが、御社のルールがわかりませんので、個人的なお返事とさせてください。
> 総務の森の皆さま。
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> いつもお世話になっております。
> 借家入居前にホテルから通勤した場合の「住居」の定義について
> ご質問させていただきます。
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> 【状況】
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> 転職したXさんは借家Aに住んでいますが
> 勤務地から遠く、通勤が困難なため、
> 借家Bに引っ越すこととなりました。
> 借家Bへ入居可能になるまでの間はホテルから通勤しました。
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> 通勤経路
>
> (1日目)
> 借家A → 勤務地 → ホテル
>
> (2日目)
> 借家A ← 勤務地 ← ホテル
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> (3日目)
> 借家A → 勤務地 → 借家B
>
> (4日目以降)
> 勤務地 ←→ 借家B
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> 【ご質問】
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> 1日目について、
> 始点と終点のどちらを「住居」とみなせばよいでしょうか。
> また、通勤手当は以下のどの方法で支払えばよいでしょうか。
> (1日目が決まれば
> 2、3日目も同様の考え方を適用しようと考えております)
>
> (1)始点(借家A)を住居とみなし、
> 借家A←→勤務地 を支払う。
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> (2)終点(ホテル)を住居とみなし、
> ホテル←→勤務地 を支払う。
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> (3)始点(借家A)を住居とみなし、通勤実態に合わせて
> 借家A→勤務地、勤務地→ホテル を支払う。
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> (4)終点(ホテル)を住居とみなし、通勤実態に合わせて
> 借家A→勤務地、勤務地→ホテル を支払う。
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> ※通勤手当の社内規定には
> 「勤務のために住居と勤務場所の間を往復すること」
> との記載があるのですが、
> ホテルが住居にあたるのかどうかが分からず困っております。
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> ※住宅手当は「住居」に対して支給するため、
>
> 借家を住居とみなした場合は
> 1か月分の借家代を住宅手当として支給、
>
> ホテルを住居とみなした場合は
> ホテル代1か月分を住宅手当として支給しようと考えています。
> (1泊3,000円×20日(1か月間)=60,000円
> →住宅手当の上限30,000円を支給)
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> 借家入居前にホテルから通勤した場合の「住居」の定義について
> ご質問させていただきます。
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> 【状況】
>
> 転職したXさんは借家Aに住んでいますが
> 勤務地から遠く、通勤が困難なため、
> 借家Bに引っ越すこととなりました。
> 借家Bへ入居可能になるまでの間はホテルから通勤しました。
>
> 通勤経路
>
> (1日目)
> 借家A → 勤務地 → ホテル
>
> (2日目)
> 借家A ← 勤務地 ← ホテル
>
> (3日目)
> 借家A → 勤務地 → 借家B
>
> (4日目以降)
> 勤務地 ←→ 借家B
>
>
> 【ご質問】
>
> 1日目について、
> 始点と終点のどちらを「住居」とみなせばよいでしょうか。
> また、通勤手当は以下のどの方法で支払えばよいでしょうか。
> (1日目が決まれば
> 2、3日目も同様の考え方を適用しようと考えております)
>
> (1)始点(借家A)を住居とみなし、
> 借家A←→勤務地 を支払う。
>
> (2)終点(ホテル)を住居とみなし、
> ホテル←→勤務地 を支払う。
>
> (3)始点(借家A)を住居とみなし、通勤実態に合わせて
> 借家A→勤務地、勤務地→ホテル を支払う。
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> (4)終点(ホテル)を住居とみなし、通勤実態に合わせて
> 借家A→勤務地、勤務地→ホテル を支払う。
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> ※通勤手当の社内規定には
> 「勤務のために住居と勤務場所の間を往復すること」
> との記載があるのですが、
> ホテルが住居にあたるのかどうかが分からず困っております。
>
> ※住宅手当は「住居」に対して支給するため、
>
> 借家を住居とみなした場合は
> 1か月分の借家代を住宅手当として支給、
>
> ホテルを住居とみなした場合は
> ホテル代1か月分を住宅手当として支給しようと考えています。
> (1泊3,000円×20日(1か月間)=60,000円
> →住宅手当の上限30,000円を支給)
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>
> お手数をおかけしますがご回答の程よろしくお願いいたします。
>
こんばんは。
転居が判っていて転居するまで旧借家から通勤は不可能だったのでしょうか?
単に不便・・・遠い…ということでホテル宿泊は本人の自己都合とは違うのでしょうか。
会社がホテル宿泊を薦めたと言う事でしょうか。
もし自己判断でホテル宿泊ですとそういう場合も該当となると言う事でしょうか。
出張とは異なりますので規定を確認の上支給対象となるかご判断ください。
個人的には自己都合のホテル宿泊・・1か月以上でも・・・に住宅手当が支給該当となるとは考えにくいのですが…
とりあえず。
ぴぃちん様、ton様、村の長老様、
ご返信いただきありがとうございました。
いただいたご質問にお答えいたします。
・本人に再度確認を取ったところ、
借家Bは掃除等で入居日が遅れることが事前に把握できていたが
借家Aが遠方のため、毎日の通勤は困難(←確かに非現実的)、
自己判断で入居日までの数日間をホテルから通勤した、とのことです。
会社への書類提出時に事実が発覚したため、
会社側から本人へホテルの領収書等、関係書類を全て提出するよう依頼し、
事実確認を行いました。
そこで今回ご質問させていただいた問題が生じた次第です。
・住宅手当の規程については
「賃貸住宅に居住」または「自らが所有する住宅に居住」する場合に支給する、
と記載されています。
・通勤手当については、
「勤務のために住居と勤務場所の間を往復すること」とあり、
実際に通勤した経路で支給した方が安上がりだったとしても
「住居」からの往復分を支払う必要がありそうです。
いただいたご意見をもとに考えたのですが、
--------------
通勤経路
(1日目)
借家A → 勤務地 → ホテル
(2日目)
借家A ← 勤務地 ← ホテル
(3日目)
借家A → 勤務地 → 借家B
(4日目以降)
勤務地 ←→ 借家B
--------------
・住宅手当については、
「ホテルに宿泊」は「賃貸住宅に居住」とは言えないので
1~3日目は借家Aを日割り計算、
4日目以降は借家Bを日割り計算して支払う。
・通勤手当については
「居住」する場所から通勤したとみなし、
1~3日目は借家Aから勤務地の往復料金、
4日目以降は借家Bから勤務地の往復料金を支払う。
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という案でまとめることにしました。
(通勤手当については、
実際に通勤した経路での支給も検討してもらいたい旨、
話を出してみようと思っています。
規定に従うと結構な金額になってしまうことだけは
伝えておいた方がいいような気もするので...)
いつもご回答いただき感謝しております。
皆さまのご意見のおかげで少し先が見えてきました!
またご報告いたします。
引き続きよろしくお願いいたします。
> (通勤手当については、
> 実際に通勤した経路での支給も検討してもらいたい旨、
> 話を出してみようと思っています。
> 規定に従うと結構な金額になってしまうことだけは
> 伝えておいた方がいいような気もするので...)
ちょっとだけ、気になったのですが、
もし、就業規則や交通費支給規定による支給額が、御社の正式な手続きを行った結果、金額が高い、ということであれば、それは規定に従っているので仕方がない、といえるかと思います。
実際の通勤経路のほうが、規定の通勤経路よりも安くなる、というのは比較的珍しいかと思います(同額か、経路によっては、合理的な経路のほうが安くなることがあります)。
もし、実際の通勤費のほうが、規定の通勤費よりも安くなった場合でも、御社が認めている規定であれば、安いからという理由だけをもってして減額は難しいかと思います。
もし、実通勤費の方が安くなるような規定で、それが問題になるのであれば、規定の見直しが先に必要かと思います。
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