相談の広場
現在、社員10名程の会社で、派遣社員の労務管理をしています。
派遣事業自体は、去年の8月よりスタートしており、1日延べ30名程が稼働しています。
私は今まで大手の派遣会社で営業をしており、長期見込の場合、派遣就業開始日に、
社保・雇用保険の加入を行っていました。
ですが、現在の会社の社長より、社保は稼働した日に、雇用保険は稼働してから3ヶ月後に入れるよう言われました。
理由としては、3ヶ月未満で退職するスタッフが多いからという事で、会社が取引している社労士から言われたそうです。
スタッフにも雇用保険は3ヶ月後に加入という説明はしなくて良いとの事。
(説明すると、直ぐに稼働したいと言われるから)
失業給付にも関わることなので、私自身は納得が出来ていません。
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① 派遣社員の労務管理をしていると言うことは、貴方は派遣元会社の社員ではありませんか。そうであれば、派遣会社の雇用保険その他労務管理についての知識は十分お持ちの筈です。その貴方からこのような質問を出されるのは非常に心許なく、危険なことです。1日も猶予せず、労働局に課題の件を聞きましょう。
② 常用型は派遣元の会社に正社員あるいは、それに準じたかたちで採用された人で、全ての人が雇用保険に加入する権利があります。
③ 一方、登録型の場合は、仕事のあるときだけ派遣先で仕事をすることになりますが、以下の条件を全て満たしていれば、雇用保険に加入できます。
1. 同じ派遣元に、1年以上継続して雇用されているか、その予定があること。
2. 派遣先で働いているとき、1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
3. 同じ派遣元との雇用契約が1年未満でも、次の雇用契約との間隔が短く、その状態が通算して1年以上続くと見込まれるとき。
④ 「3ヶ月未満で退職するスタッフが多い」と言う理由は法違反です。社会保険労務士が言ったとのことですが、訴えられたらその社会保険労務士は職を失う危険があります。
⑤ 「説明すると、直ぐに稼働したいと言われるから」などは論外です。善良な経営者とは思えません。
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