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税務管理

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経理の掛け持ちについて

著者 みちた さん

最終更新日:2017年06月22日 19:48

カテ違いでしたらすみません。

現在、小さな出版社Aで経理、人事を受け持つパートとして勤務しております。
給料計算から決算まで、全て一人で行い、週3日の時短勤務ですが、
正直業務量はさほどなく、暇な時間もあります。

この度、付き合いのある会社Bの社長が、うちの社長に、
私を週1日経理として雇いたいと言ってきました。
ちなみに、産休に入る従業員の代わりで臨時だそうで、
AとBは近い距離にあります。

私はちょうど、今の会社で営業事務などの業務を増やしてもらい、
社会保険に加入したいと相談していたので、
どうにかこの状況を利用できないかと思いました。

例えば、BからAに経理業務を外注してもらい、報酬は会社あてに支払ってもらう。
私はAの業務に支障のない時間にBへ行き、経理業務を行い、
外注費の何割かを手当としてAから受け取る。

これを、もし双方の会社が了承した場合、会計上、税務上の問題はあるでしょうか。

私としては、業務量が増える分、勤務時間を増やすことができ、
社会保険の加入条件を満たすこと、確定申告しなくて済むこと、
Aでの暇な時間を有効に使えることなど、メリットばかりです。

AとBは、担当の税理士も同じなので、税理士にも相談してみるつもりですが、
皆さんの意見も聞かせていただきたく、質問させていただきました。

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Re: 経理の掛け持ちについて

著者tonさん

2017年06月22日 23:16

> カテ違いでしたらすみません。
>
> 現在、小さな出版社Aで経理、人事を受け持つパートとして勤務しております。
> 給料計算から決算まで、全て一人で行い、週3日の時短勤務ですが、
> 正直業務量はさほどなく、暇な時間もあります。
>
> この度、付き合いのある会社Bの社長が、うちの社長に、
> 私を週1日経理として雇いたいと言ってきました。
> ちなみに、産休に入る従業員の代わりで臨時だそうで、
> AとBは近い距離にあります。
>
> 私はちょうど、今の会社で営業事務などの業務を増やしてもらい、
> 社会保険に加入したいと相談していたので、
> どうにかこの状況を利用できないかと思いました。
>
> 例えば、BからAに経理業務を外注してもらい、報酬は会社あてに支払ってもらう。
> 私はAの業務に支障のない時間にBへ行き、経理業務を行い、
> 外注費の何割かを手当としてAから受け取る。
>
> これを、もし双方の会社が了承した場合、会計上、税務上の問題はあるでしょうか。
>
> 私としては、業務量が増える分、勤務時間を増やすことができ、
> 社会保険の加入条件を満たすこと、確定申告しなくて済むこと、
> Aでの暇な時間を有効に使えることなど、メリットばかりです。
>
> AとBは、担当の税理士も同じなので、税理士にも相談してみるつもりですが、
> 皆さんの意見も聞かせていただきたく、質問させていただきました。


こんばんは。私見ですが。。。
勤務時間を増やしたいのであればダブルワークの方が良いように思います。
産休という一時期限ですから産休・育休明けで復帰された後はどうされる予定ですか?
仕事は現職だけになると思いますが。
一時期の事ではなく長期的な視野も必要でしょう。一時的に収入が増えるだけでいいのならそれもアリかと思いますけど。
また現職の代表の了承が得られるなら2か所以上勤務としての届出で社会保険加入の可能性もあります。
確定申告は必要になります。
とりあえず。

Re: 経理の掛け持ちについて

著者ぴぃちんさん

2017年06月23日 08:18

詳細はわかりませんので、個人的な意見になりますが…
A社においての問題がないことが絶対的な条件になるかなと思います。
・どのような業務をB社で行うのかわかりませんが、出版社A社にその業務を行う定款がないのであれば、現状そもそもできない、といえるかと思います。
・経理会計をおこなっている会社でなければ、その業務に利益性が乏しい場合や発展性がない場合には、そもそもA社にメリットがなさそうに思えます。
・もし現状で可能であったとして、もしみちたさんが業務できない状況になっても、出版社A社でその業務を安易に断ることはできません。その点でもA社での判断が必要です。
・その点から、A社の就業規則において、兼業が認められているのであれば、兼業されたほうがよいかもしれません。ただ、個人事業主としてであれば社保の加入要件にかかわらなくなるので、B社に雇われるになるかと思いますので、兼業の禁止や同業他社の業務制限があれば、おこなうことは難しいでしょう。おそらくですが、A社の就業規則で懲罰規定に触れると思われます。

会社法についても関わることですから、担当税理士に勝手に相談されるよりも、まずはA社の代表取締役に相談される上で、可能かどうかを確認することがよいかと思います。



> カテ違いでしたらすみません。
>
> 現在、小さな出版社Aで経理、人事を受け持つパートとして勤務しております。
> 給料計算から決算まで、全て一人で行い、週3日の時短勤務ですが、
> 正直業務量はさほどなく、暇な時間もあります。
>
> この度、付き合いのある会社Bの社長が、うちの社長に、
> 私を週1日経理として雇いたいと言ってきました。
> ちなみに、産休に入る従業員の代わりで臨時だそうで、
> AとBは近い距離にあります。
>
> 私はちょうど、今の会社で営業事務などの業務を増やしてもらい、
> 社会保険に加入したいと相談していたので、
> どうにかこの状況を利用できないかと思いました。
>
> 例えば、BからAに経理業務を外注してもらい、報酬は会社あてに支払ってもらう。
> 私はAの業務に支障のない時間にBへ行き、経理業務を行い、
> 外注費の何割かを手当としてAから受け取る。
>
> これを、もし双方の会社が了承した場合、会計上、税務上の問題はあるでしょうか。
>
> 私としては、業務量が増える分、勤務時間を増やすことができ、
> 社会保険の加入条件を満たすこと、確定申告しなくて済むこと、
> Aでの暇な時間を有効に使えることなど、メリットばかりです。
>
> AとBは、担当の税理士も同じなので、税理士にも相談してみるつもりですが、
> 皆さんの意見も聞かせていただきたく、質問させていただきました。

Re: 経理の掛け持ちについて

著者みちたさん

2017年06月23日 09:12

返信ありがとうございます。
二以上事業所勤務にせよ、手続きは全て自分でする事になるので、なるべくシンプルで、三者にとってメリットの大きい方法を、と思っています。
担当の税理士が私をBに推薦し、B社の社長がうちの社長に頼んできたことなので、兼業が問題になることはありません。
就業規則も、私がほとんど作成しましたので…。

社会保険の加入にあたっては、現状、週18時間しか働いていませんが、あと数時間足せば、4月からの適用拡大の条件に当てはまるので、社長と従業員代表の方の同意を取り、任意特定適用事業所の申し出を行い、加入させていただこうかと考えております。

あと数時間分の仕事は、一時的な経理の手伝いが終わるまでには定年される方の総務の仕事などがあり、増やせるあてはあります。

定款に定められた事業内容や目的は、モヤっとしたものなので、いくらでも理由付けはできそうな気がしています。
定款自体には罰則もないはずですし、A,Bの関係性を悪くしないよう、私がきちんとこなせるかにかかってくるわけですが…

ですが、確かにA社のメリットが薄い、というのは私も感じていますので、まずは社長とじっくり話してみようと思います。

お二方とも、ありがとうございました!

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