相談の広場
いつもお世話になっております。
不動産仲介業者の経理をしております。
2016年度の売上高が1,000万円以下で雑収入(紹介料)などを含めると1000万円をちょっと超えます。その場合、2018年度は消費税課税事業者になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
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こんばんは。
国税庁WEBより
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡は、消費税の課税の対象となります。
この資産とは、販売用の商品、事業等に用いている建物、機械、備品などの有形資産のほか、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの権利やノウハウその他の無体財産権など、およそ取引の対象となるすべてのものをいいます。
資産の譲渡とは、資産につき同一性を保持しつつ、他人に移転させることをいいます。例えば、売買、代物弁済、交換、現物出資などにより、資産の所有権を他人に移転することをいいます。
また、資産の譲渡はその原因を問いませんので、例えば、他人の債務の保証を履行するために行う資産の譲渡又は強制換価手続により換価される場合の譲渡は、いずれも、課税の対象となります。
課税判定は売上だけではなく雑収入等も含めてすべての課税対象収入が該当します。
その上で1,000万を超えた場合は課税事業者となります。
税理士や当該税務署にご確認ください。
とりあえず。
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