相談の広場
初めての事でどうしたらよいか困っております。
弊社10月決算の会社なのですが、代表取締役が今期で退任いたします。
今期に関する定時株主総会の際に代表取締役の退任、そして新しい代表取締役の就任と進むつもりでしたが、退職金の計上を今期に行いたい(損金に参入したい)との事でした。
私の拙い知識だと、退職金損金算入は退職金の額が確定した日の属する年度であったと思いますので、今期内での退任と就任で話を進めようとしたところ、あくまで、就任する時期は通常通り(今期に関する定時株主総会の時)との事でした。
ちなみに現代表取締役は、退任後会長職に就きます。
未払での計上は可能なのでしょうか。
分かり難い文章かもしれませんが、何卒お教えください。
よろしくお願いいたします。
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> 弊社10月決算の会社なのですが、代表取締役が今期で退任いたします。
> 今期に関する定時株主総会の際に代表取締役の退任、そして新しい代表取締役の就任と進むつもりでしたが、退職金の計上を今期に行いたい(損金に参入したい)との事でした。
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> 私の拙い知識だと、退職金損金算入は退職金の額が確定した日の属する年度であったと思いますので、今期内での退任と就任で話を進めようとしたところ、あくまで、就任する時期は通常通り(今期に関する定時株主総会の時)との事でした。
> ちなみに現代表取締役は、退任後会長職に就きます。
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> 未払での計上は可能なのでしょうか。
通達にありますので抜粋します。
法人が役員に支給する退職金で適正な額のものは、損金の額に算入されます。その退職金の損金算入時期は、原則として、株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度となります。
ただし、法人が退職金を実際に支払った事業年度において、損金経理をした場合は、その支払った事業年度において損金の額に算入することも認められます。
(注1) 退職金の額が具体的に確定する事業年度より前の事業年度において、取締役会で内定した金額を損金経理により未払金に計上した場合であっても、未払金に計上した時点での損金の額に算入することはできません。
(注2) 法人が退職年金制度を実施している場合に支給する退職年金は、その年金を支給すべき事業年度が損金算入時期となります。
したがって、退職した時に年金の総額を計算して未払金に計上しても損金の額に算入することができません。
(法法34、法令70、法基通9-2-28~29)
未払いで計上したいならば、決算日以前、期中に臨時株主総会を開いて、退職金の金額を確定されると問題ないかと思います。
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