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派遣社員の傷病手当要件

著者 joao さん

最終更新日:2017年07月23日 11:03

現在、派遣社員として就労しております。
先週より体調を崩し、医師から鬱病と診断されました。
派遣期間は、今月初頭からで、未だ数日しか就労しておりません。
この場合、傷病手当の要件を満たすでしようか?
また、期間を残して、派遣元より契約解除の申入れがありますが、どう対処するべきでしようか?

例:傷病手当は無理でも、解除予告(30日)が発生する、等

よろしくお願い申し上げます。

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Re: 派遣社員の傷病手当要件

著者村の平民さん

2017年07月23日 18:35

① 健康保険傷病手当金は、傷病を発症し、その療養のため継続して3日以上休業した場合
 は、4日目から支給されます。

② 貴質問では前記①の具体的な状況を示してないので、傷病手当の要件を満たすか否かを評
 価できません。
  貴方が、前記①に該当するか否かを判定して下さい。

③ そのためには、医師の診断が重要になります。
  単に休業していただけではダメです。医師の診療を受けていなければ原則として否とされます。

④ 貴質問に「期間を残して、派遣元より契約解除の申入」れが有ったとありますが、ここで「期間」
 は具体的に何の期間とされていますか。

⑤ 雇用契約期間内であれば、その期間は「解除」できません。
   しかし、雇用契約期間中であっても、貴方に「労務を提供できない」などの、派遣元に責任の
 無い事情が生じた場合は、派遣元契約解除できる旨の文言があれば、派遣元は解除できま
 す。一般的にはその旨の文言があると思われます。

⑥ 前記⑤の派遣元が解除可能とする文言が無い場合、一般的には解雇予告手当支払義務が派
 遣元には生じることがあります。

⑦ 同手当は、30日前に解雇を予告できない場合に、その予告日数の不足分を金銭で支払うも
 のです。
  従って、予告した日と、解雇実施日の間隔日数により、最大30日です。30日以上前に予
 告した場合は、支払われません。

⑧ 解雇実施日までは、勤務する権利があります。しかし、貴方自身の健康状態が原因で勤務で
 きなければ、欠勤なので賃金は支払われません。

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