相談の広場
最終更新日:2017年07月25日 12:57
個人情報に当たる書類(データー)とは
住所や電話番号等個人が特定出来る者と解釈していますが
タイムカード(スキャンしたデータを印刷した物)は
該当するでしょうか
当社ではタイムカードをレコーダーでスキャンし
PCにて取り込んでいます
給与締日(タイムカード締日)になると
全社員(400名)のタイムカードを紙で印刷し
有給休暇や出勤日数の確認をしていますが
チェックの済んだ紙を裏紙として再利用しています
ある社員から個人情報に当たるので
裏紙として使用するのはまずいと指摘を受けました
紙には社員コード・氏名・所属部署の印字があり
1ヶ月分の出勤状況が分かる物が印刷されています
この紙は個人情報に当たるのでしょうか
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個人に係るもので、個人を特定できるものは全て個人情報でしょう。
タイムカードも当然個人情報になりますが、名前の部分と所属部署がわからなければ、個人を特定できなくなるはずです。
(打刻時間はわかるものの、それ以外は不明)
で、問題は紙に印刷したものを裏紙として再利用することが問題か?
ということですが、そのタイムカードデーター情報を管理できるものであれば、問題はないと思います。
個人情報の目的外利用は禁止されていますが、それが印刷された用紙を使ってしまったとしても、即個人情報を目的外利用したことにはなりません。あくまでも、用紙を利用することが目的だからです。
要は、部外者にその用紙が渡った場合に問題になるだけでしょうね。
メモ用紙にするにしても、「社員コード・氏名・所属部署の印字」の部分を切り話してしまえば、大丈夫だと思いますけどね。
裏紙のメモ用紙なら、私のところにもたくさんありますけど、個人を特定できる記載部分はないです。
> 個人情報に当たる書類(データー)とは
> 住所や電話番号等個人が特定出来る者と解釈していますが
> タイムカード(スキャンしたデータを印刷した物)は
> 該当するでしょうか
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> 当社ではタイムカードをレコーダーでスキャンし
> PCにて取り込んでいます
> 給与締日(タイムカード締日)になると
> 全社員(400名)のタイムカードを紙で印刷し
> 有給休暇や出勤日数の確認をしていますが
> チェックの済んだ紙を裏紙として再利用しています
> ある社員から個人情報に当たるので
> 裏紙として使用するのはまずいと指摘を受けました
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