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個人情報に当たる書類

最終更新日:2017年07月25日 12:57

個人情報に当たる書類(データー)とは
住所や電話番号等個人が特定出来る者と解釈していますが
タイムカード(スキャンしたデータを印刷した物)は
該当するでしょうか

当社ではタイムカードをレコーダーでスキャンし
PCにて取り込んでいます
給与締日(タイムカード締日)になると
全社員(400名)のタイムカードを紙で印刷し
有給休暇出勤日数の確認をしていますが
チェックの済んだ紙を裏紙として再利用しています
ある社員から個人情報に当たるので
裏紙として使用するのはまずいと指摘を受けました

紙には社員コード・氏名・所属部署の印字があり
1ヶ月分の出勤状況が分かる物が印刷されています

この紙は個人情報に当たるのでしょうか

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Re: 個人情報に当たる書類

著者hitokoto2008さん

2017年07月25日 13:23

個人に係るもので、個人を特定できるものは全て個人情報でしょう。
タイムカードも当然個人情報になりますが、名前の部分と所属部署がわからなければ、個人を特定できなくなるはずです。
(打刻時間はわかるものの、それ以外は不明)

で、問題は紙に印刷したものを裏紙として再利用することが問題か?
ということですが、そのタイムカードデーター情報を管理できるものであれば、問題はないと思います。
個人情報の目的外利用は禁止されていますが、それが印刷された用紙を使ってしまったとしても、即個人情報を目的外利用したことにはなりません。あくまでも、用紙を利用することが目的だからです。
要は、部外者にその用紙が渡った場合に問題になるだけでしょうね。
メモ用紙にするにしても、「社員コード・氏名・所属部署の印字」の部分を切り話してしまえば、大丈夫だと思いますけどね。
裏紙のメモ用紙なら、私のところにもたくさんありますけど、個人を特定できる記載部分はないです。






> 個人情報に当たる書類(データー)とは
> 住所や電話番号等個人が特定出来る者と解釈していますが
> タイムカード(スキャンしたデータを印刷した物)は
> 該当するでしょうか
>
> 当社ではタイムカードをレコーダーでスキャンし
> PCにて取り込んでいます
> 給与締日(タイムカード締日)になると
> 全社員(400名)のタイムカードを紙で印刷し
> 有給休暇出勤日数の確認をしていますが
> チェックの済んだ紙を裏紙として再利用しています
> ある社員から個人情報に当たるので
> 裏紙として使用するのはまずいと指摘を受けました
>
> 紙には社員コード・氏名・所属部署の印字があり
> 1ヶ月分の出勤状況が分かる物が印刷されています
>
> この紙は個人情報に当たるのでしょうか
>

Re: 個人情報に当たる書類

著者村の平民さん

2017年07月25日 18:38

 裏紙として再利用しても、その再利用した紙を厳重に管理して、本来の目的外に閲覧できなければ、構わないと思います。

Re: 個人情報に当たる書類

著者村の長老さん

2017年07月26日 09:00

> 当社ではタイムカードをレコーダーでスキャンし
> PCにて取り込んでいます

これはタイムカードそのものではなく、一旦転記した資料のことでしょうか。裏部分をメモ等に使うのは良くないとして、私は個人情報ではないと考えます。

Re: 個人情報に当たる書類

著者トライトンさん

2017年07月27日 09:10

『紙には社員コード・氏名・所属部署の印字があり
1ヶ月分の出勤状況が分かる物が印刷されています。
この紙は個人情報に当たるのでしょうか』
⇒社員コード・氏名・所属部署の印字があれば、個人情報に該当するでしょう。
個人情報が印字されたものが社外に出ないように管理すれば問題はないのですが、裏紙にすると外部に漏れやすいことから、裏紙にするのは問題ありといえると思います。当社でも過去に裏紙から外部に漏れたことが1度ありました。
繰り返しますが、それが外部に漏れなければ問題はないのですが...

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