相談の広場
アルバイト管理を担当しています。
うちの会社では、短期(1ヶ月以内)のアルバイト契約が多いです。
しかし、契約が終了して、数日から数週間経つと
また同じ方が新規でアルバイト契約をされることが多いです。
このような場合、前回契約からどれくらい間が空くと
前回契約期間を通算せず、年休付与が振り出しなるなど
目安があるのか、ないのか、ご存知の方がいらっしゃれば教えてください。
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お尋ねいたします。
> こんにちは。
>
> 労働契約法に定める「クーリング期間」についてのお訊ねかと思います。
> http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/pamphlet04.pdf
> に一覧表がありますのでご覧いただきたいのですが、2か月未満の雇用契約のクーリング期間は一律1か月となっています。
> なので、数日~数週間といった1か月未満の空白期間は、労働契約法に定めるクーリング期間とはみなされず、雇用契約は通算されることになります。
>
> ご参考になれば。
質問者さんの問は、年次有給休暇の付与要件であって、労働契約法のクーリング期間ではないと理解したのですが。
質問者さんは、労働契約法のクーリング期間の考え方が、年次有給休暇の付与要件の判断にも適用されると理解されたようですが、年次有給休暇にもそのように適用されるという定め等は、どこかにあるのでしょうか?小生は不勉強で知りませんでしたので、お教え下さい。
> 質問者さんの問は、年次有給休暇の付与要件であって、労働契約法のクーリング期間ではないと理解したのですが。
>
> 質問者さんは、労働契約法のクーリング期間の考え方が、年次有給休暇の付与要件の判断にも適用されると理解されたようですが、年次有給休暇にもそのように適用されるという定め等は、どこかにあるのでしょうか?小生は不勉強で知りませんでしたので、お教え下さい。
じつは私もこの回答を見てハッとしました。
労働契約法の一部である以上、契約期間の通算に関する全てに影響するのではないかと。しかしこのクーリング期間に関する規定は、労働契約法第18条(だったと思いますが)の無期転換ルールに関する条文の一項目として規定されており、これのみに有効なのではとも思えます。今手元に法令集がないので私も確認しておきます。
① 既に他の方が回答されているのに横から失礼します。
② 私は、本件のような年次有給休暇(年休)の件と、クーリングオフ期間の件は別物と解しています。
③ 厚生労働省の通達などでも、本例の年休については簡明な達示を示していないようです。
「前雇用期間に継続するとみなされる」場合は通算するが、そうで無い場合は通算不要と言った曖昧なものです。
④ そのことから考えると、(1)空白期間が1週間未満は継続とする、(2)空白期間が1週間を超えていても、「また必要があるときは呼ぶから必ず来てね」といった風であれば継続とする、(3)空白期間が1週間を超えていて、他の人を同職種のアルバイトで雇い入れるようであれば継続としない、(4)空白期間が1カ月を超えれば継続としない、あたりが妥当では無いでしょうか。
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