相談の広場
はじめまして。よろしくお願いします。
定年退職した職員を再雇用しています。労働契約は半年です。健康問題等がなければ基本的に65歳くらいまでは継続して労働契約を更新しています。
勤務は基本的に正規職員と同じで、週5日、37.25時間の勤務が標準です。
さて、現在の取り扱いでは、当初の半年に年次有給休暇を5日与え、次の半年にも5日与えております。
労働基準法によると、8割以上かつ6ヶ月以上の出勤をした者には、10日の有給休暇を与えなければならないとのことですが、このような取り扱いは、法律的には問題なしということでよろしいでしょうか。
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> はじめまして。よろしくお願いします。
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> 定年退職した職員を再雇用しています。労働契約は半年です。健康問題等がなければ基本的に65歳くらいまでは継続して労働契約を更新しています。
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> 勤務は基本的に正規職員と同じで、週5日、37.25時間の勤務が標準です。
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> さて、現在の取り扱いでは、当初の半年に年次有給休暇を5日与え、次の半年にも5日与えております。
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> 労働基準法によると、8割以上かつ6ヶ月以上の出勤をした者には、10日の有給休暇を与えなければならないとのことですが、このような取り扱いは、法律的には問題なしということでよろしいでしょうか。
比例付与は4日/週以下かつ30時間未満/週の場合しか対象になりませんので10日与える必要があります
ただし、付与日を法定より繰り上げる分割付与を適用すれば
6ケ月後に法定と同じ10日(5+5)になっているため法律的には
問題がありません
> > はじめまして。よろしくお願いします。
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> > 定年退職した職員を再雇用しています。労働契約は半年です。健康問題等がなければ基本的に65歳くらいまでは継続して労働契約を更新しています。
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> > 勤務は基本的に正規職員と同じで、週5日、37.25時間の勤務が標準です。
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> > さて、現在の取り扱いでは、当初の半年に年次有給休暇を5日与え、次の半年にも5日与えております。
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> > 労働基準法によると、8割以上かつ6ヶ月以上の出勤をした者には、10日の有給休暇を与えなければならないとのことですが、このような取り扱いは、法律的には問題なしということでよろしいでしょうか。
> 比例付与は4日/週以下かつ30時間未満/週の場合しか対象になりませんので10日与える必要があります
> ただし、付与日を法定より繰り上げる分割付与を適用すれば
> 6ケ月後に法定と同じ10日(5+5)になっているため法律的には
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