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社会保険料の改定標準月額翌月払いについて

最終更新日:2017年08月04日 21:25

前年、個人事業主の代表者が変更に伴い、業務継続し、従業員も継続雇用となりましたが、事業主の変更社名の変更により新会社は、新規適用事業所となりました。その際の給料からの天引き保険料を前会社からの未収金として、処理してしまいました。前払いと勘違いしてました。保険料後払いならば、未収をたてていけなかったのに。
今年、既に未収は、回収済みです。今になって、前会社の給料を見ると、保険料の改定が10月になっており、完全に後払いという事に今気づきました。
さらに退職者からは、後払い分の未徴収、新入社員からは、前払い徴収
このまま、10月で全員改定保険料徴収したら、新入社員一名ですが、気づきますよね 決算時には、従業員預かり金、法定福利費、それぞれ金額が出るだけなので、そのまま過ぎるかもしれないのですが、正しいの仕訳処理は、分かりますが、どうにか、少しでも、修正箇所を少なくする事は、出来ないでしょうか?

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Re: 社会保険料の改定標準月額翌月払いについて

著者ぴぃちんさん

2017年08月04日 22:11

個人事業主から個人事業主に譲渡された会社であれば、同じ業務を継続していても事業主も会計も、まったく別になるかと思いますので、新しい個人事業主に新規採用されたものとして、給与は支払われるものと思います。
そうであれば、新しい個人事業主の元、社会保険料は徴収することになると思うのですが、前の会社の未払金とか、後払い金というのは、何のことを指しているのでしょうか。
事業譲渡において、従業員の給与や退職金において、金銭のやり取りがあるという状況なのでしょうか。

社会保険料を、当月徴収の方と翌月徴収の方とが、混在しているということであれば、どちらかに統一されることがよろしいかとは思います。



> 前年、個人事業主の代表者が変更に伴い、業務継続し、従業員も継続雇用となりましたが、事業主の変更社名の変更により新会社は、新規適用事業所となりました。その際の給料からの天引き保険料を前会社からの未収金として、処理してしまいました。前払いと勘違いしてました。保険料後払いならば、未収をたてていけなかったのに。
> 今年、既に未収は、回収済みです。今になって、前会社の給料を見ると、保険料の改定が10月になっており、完全に後払いという事に今気づきました。
> さらに退職者からは、後払い分の未徴収、新入社員からは、前払い徴収
> このまま、10月で全員改定保険料徴収したら、新入社員一名ですが、気づきますよね 決算時には、従業員預かり金、法定福利費、それぞれ金額が出るだけなので、そのまま過ぎるかもしれないのですが、正しいの仕訳処理は、分かりますが、どうにか、少しでも、修正箇所を少なくする事は、出来ないでしょうか?

Re: 社会保険料の改定標準月額翌月払いについて

返信ありがとうございます。
元々、代表者1人、補佐的な方1人が、居ましたが、代表者が、高齢為辞めて、血縁関係のない補佐の者が、跡を継いだという形です。なので、月途中で、代表が変わったのに、その月も前任より給料が支払われました。実際、月末には、新会社に全員所属してました。
未収金は、前任より支払われた給料の中の社会保険料の事で、新会社の立場からすれば、未収ではないですよね
最小限に修正したいのですが、何か良い方法は、ありますでしょうか?

Re: 社会保険料の改定標準月額翌月払いについて

著者ぴぃちんさん

2017年08月05日 08:29

そもそも、それぞれ、翌月徴収ですか? 当月徴収ですか?
その月の社会保険料については、新会社が支払いますが、納付書をもって、翌月支払いますから、控除が誤っていたのであり、煩雑さを避けるのであれば、それぞれ返金、控除して、調整すればよいかと思います。

前の会社で控除し忘れた、ということであれば、個々の対象者にお話して、振込を受けることは方法でしょう。給与をさらに増やして、支払う給与で補充することもありますけど、移行した給与が同額であれば、あまりおすすめはしにくいでしょうね。


> 返信ありがとうございます。
> 元々、代表者1人、補佐的な方1人が、居ましたが、代表者が、高齢為辞めて、血縁関係のない補佐の者が、跡を継いだという形です。なので、月途中で、代表が変わったのに、その月も前任より給料が支払われました。実際、月末には、新会社に全員所属してました。
> 未収金は、前任より支払われた給料の中の社会保険料の事で、新会社の立場からすれば、未収ではないですよね
> 最小限に修正したいのですが、何か良い方法は、ありますでしょうか?
> 返信ありがとうございます。
> 元々、代表者1人、補佐的な方1人が、居ましたが、代表者が、高齢為辞めて、血縁関係のない補佐の者が、跡を継いだという形です。なので、月途中で、代表が変わったのに、その月も前任より給料が支払われました。実際、月末には、新会社に全員所属してました。
> 未収金は、前任より支払われた給料の中の社会保険料の事で、新会社の立場からすれば、未収ではないですよね
> 最小限に修正したいのですが、何か良い方法は、ありますでしょうか?

Re: 社会保険料の改定標準月額翌月払いについて

そうですよね、そもそもが、はっきりしてなくて、でも前任者が、去年の10月に保険料を改定して徴収しているので、その時点で翌月払いだったのだと思います。7月に辞めた方は、何十年前から居て、退職者が、私は、すぐ保険料引かれた、との申告でその方の言うとうり、最終給料では、二カ月徴収せずに処理してしまいました。 そこから、当月徴収と思い込み、前年資料の確認をおこたり、新入社員も当月徴収してしまいました。
このまま、10月給料で改定して、決算を普通に迎えて、気がつかれたらその時に対応しか思い浮かばないのです。

Re: 社会保険料の改定標準月額翌月払いについて

著者ぴぃちんさん

2017年08月05日 12:00

社会保険料を控除し忘れたまま、会社が負担したのであれば、その分はその従業員の給与としてみなされますから、源泉徴収する所得税も変わってきますので、正しく源泉徴収していないことになり、税務で問題が残ります(これをきちんと処理していなければ、会社の責任です。事業する上で、ごまかしは決してしてはいけないことになります)。。
控除すべきものを控除ししていないのであれば、すみやかに正しい処理を行うことが、現時点での最もよい対応になるかと思います。
先送りすることは、問題が累積することになるのでおすすめしません。
自身で判断できないのであれば、社労士さんと税理士さんに早急に連絡して対応されてください。



> そうですよね、そもそもが、はっきりしてなくて、でも前任者が、去年の10月に保険料を改定して徴収しているので、その時点で翌月払いだったのだと思います。7月に辞めた方は、何十年前から居て、退職者が、私は、すぐ保険料引かれた、との申告でその方の言うとうり、最終給料では、二カ月徴収せずに処理してしまいました。 そこから、当月徴収と思い込み、前年資料の確認をおこたり、新入社員も当月徴収してしまいました。
> このまま、10月給料で改定して、決算を普通に迎えて、気がつかれたらその時に対応しか思い浮かばないのです。

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