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秘密保持契約について

著者 Base さん

最終更新日:2017年08月07日 13:48

お客様よりお取引開始時に秘密保持契約書の締結を求められることが多くあります。実は、弊社サービス規約上にも、秘密保持、個人情報取扱いについての条項はありまして規約同意の取交しも行うため、個別の契約書取交しはナシとできればと思いますが、必要なものなのでしょうか?

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Re: 秘密保持契約について

著者hitokoto2008さん

2017年08月07日 14:13

A社とB社にそれぞれのひな形契約書があって、どちらを利用するかは任意でしょう。
ただ、契約のポイントは網羅してあっても、全く同じ内容のものとは限りません。
ですから、ダブルで契約してしまうと、最悪どちらを優先するのか?
の問題が起きる可能性はありますね。
相手方で作成した契約書を使用する場合、必要に応じて、追加、訂正、削除してもらう条項について申し入れを行う。
当然、自社の契約書を相手に提示するときも同様となります。
契約書も印刷されたものを使用すると、個別訂正ができませんので、どちらかが譲歩するしかないでしょうね。



> お客様よりお取引開始時に秘密保持契約書の締結を求められることが多くあります。実は、弊社サービス規約上にも、秘密保持、個人情報取扱いについての条項はありまして規約同意の取交しも行うため、個別の契約書取交しはナシとできればと思いますが、必要なものなのでしょうか?

Re: 秘密保持契約について

著者村の平民さん

2017年08月07日 14:16

① 秘密保持契約は、法律上強制されていません。

② 従って、秘密保持契約を結ぶか否かは、取引等の双方の意志によって決められることです。

③ 秘密保持契約を求めてきた相手側が、貴社にとって今後取引を継続したい相手であれば、締結すべきでしょう。

④ 当然、契約内容が貴社の意に添わぬものであれば契約書の内容について変更を求めなくてはなりません。

⑤ 今後継続取引したくない相手であれば、秘密保持契約を結ぶ必要はありません。継続取引を辞めれば済む話です。

⑥ 要は、彼我の取引関係如何です。

Re: 秘密保持契約について

著者トライトンさん

2017年08月08日 09:10

難しい質問ですね。
必要かどうか、ということではないと思います。
御社が拒否し、顧客が納得して取引できれば良し、顧客が納得せず、御社が取引したいから折れればそれで良し、顧客が納得せず、御社も折れてまで取引したくなければそれも良し。もちろん、締結する場合も修正依頼などの作業も出てくるかもしれません。御社次第です。
まあ、規約にあっても、まずはNDAの内容をチェックし、問題なければ締結し、問題があれば修正依頼して交渉する、というのが現実的ではないでしょうか?

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