相談の広場
お客様よりお取引開始時に秘密保持契約書の締結を求められることが多くあります。実は、弊社サービス規約上にも、秘密保持、個人情報取扱いについての条項はありまして規約同意の取交しも行うため、個別の契約書取交しはナシとできればと思いますが、必要なものなのでしょうか?
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A社とB社にそれぞれのひな形契約書があって、どちらを利用するかは任意でしょう。
ただ、契約のポイントは網羅してあっても、全く同じ内容のものとは限りません。
ですから、ダブルで契約してしまうと、最悪どちらを優先するのか?
の問題が起きる可能性はありますね。
相手方で作成した契約書を使用する場合、必要に応じて、追加、訂正、削除してもらう条項について申し入れを行う。
当然、自社の契約書を相手に提示するときも同様となります。
契約書も印刷されたものを使用すると、個別訂正ができませんので、どちらかが譲歩するしかないでしょうね。
> お客様よりお取引開始時に秘密保持契約書の締結を求められることが多くあります。実は、弊社サービス規約上にも、秘密保持、個人情報取扱いについての条項はありまして規約同意の取交しも行うため、個別の契約書取交しはナシとできればと思いますが、必要なものなのでしょうか?
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