相談の広場
最終更新日:2017年08月14日 15:19
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退職していないのであれば、社会保険はは途切れはないと思いますので、標準月額報酬を除する状況がよくわかりません。支給開始日以前に12か月間継続した雇用をされているのであれば、12か月における各月の標準報酬月額の平均が基準になります。
> 派遣社員(時給制)の傷病手当金の算出方法について教えてください。
>
> 傷病手当金支給開始前、12か月の各月の標準報酬月額を合算して平均額を計算し、支給額を決定するとありますが、その12か月の中に支払基礎日数が17日未満の日がある場合はどうなるのでしょうか?
>
> 例えば、2017年8月が支給開始月で、支払基礎日数が17日未満であった場合は
> ・2016年9月~2017年7月(11か月)の平均額での算出
> ・2016年8月~2017年7月(12か月)の平均額での算出
> のどちらになるのでしょうか。
> また別の算出方法になるのでしょうか。
こんにちは。
「標準報酬月額」について、勘違いをされているのではありませんか?
「標準報酬月額」とは、このようなもので、「算定基礎届(定時決定)」又は「月額変更届(随時改定)」によってのみ、変更になります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1962-231
毎月毎月額が変動するものではなく、また、退職しない限り途切れることはありませんから、その方が2017年8月から傷病手当金の支給を受けられるのならば、2016年9月~2017年8月の標準報酬月額の平均を用いて計算することになります。
僭越ながら、michioさんへ。
>傷病手当金支給開始前、12か月の各月の標準報酬月額を合算して平均額を計算し、支給額を決定する
については、協会けんぽが平成28年に発行したリーフレットに記載されています。(平成28年4月1日から、傷病手当金の計算方法が変更になったことに伴う広報です。)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g3/cat310/280201seidokaisei.pdf
ご参考になれば。
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