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有給休暇制度について

最終更新日:2017年08月09日 22:52

人事業の社員5人の会社で働いてます。有給休暇について質問ですが、会社の募集要項には、有給休暇が年10日支給とありました。ですが、休みを取ると、基本給と別途支給されている精勤手当が、休む日数に応じて引かれます。
会社の規定などに精勤手当の根拠がなく、皆勤手当でなく精勤手当なので、その月に頑張って休まず働いた人に支給という意味なので、有給休暇とは別という事でしょうか?労務的に問題は、無いのでしょうか?

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Re: 有給休暇制度について

著者ぴぃちんさん

2017年08月09日 23:29

御社の就業規則、もしくは給与支払規程をまず確認してください。
精勤手当という手当が、もし、有給休暇を取得することで減額される手当であれば、法律の趣旨に反します。皆勤手当であろうが精勤手当であろうが、有給休暇の取得によって減額されるのであれば、法律の趣旨に反していると考えます。

労働基準法
第百三十六条  使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。



> 個人事業の社員5人の会社で働いてます。有給休暇について質問ですが、会社の募集要項には、有給休暇が年10日支給とありました。ですが、休みを取ると、基本給と別途支給されている精勤手当が、休む日数に応じて引かれます。
> 会社の規定などに精勤手当の根拠がなく、皆勤手当でなく精勤手当なので、その月に頑張って休まず働いた人に支給という意味なので、有給休暇とは別という事でしょうか?労務的に問題は、無いのでしょうか?

Re: 有給休暇制度について

著者村の長老さん

2017年08月10日 08:06

法的には既に回答があった通りです。

では争いとなって裁判での結果は、というと、そうではない判決もあります。確かタクシー運転手とその会社での争いだったと思います。給与総額に対する精勤手当の額にもよるのですが、月7千円くらいの額だったように記憶していますが、それを全部カットしたケースでした。判決は「その程度であれば不利益とまではいえない」として会社勝訴だったように思います。

こういう情報はあまり言わない方がいいのかもしれませんが、不利益の度合いというものも加味される点で紹介させていただきました。

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