相談の広場
元社員に対する損害賠償の可能性について教えて下さい。本年7月に自己都合により退職しました。入社時期は昨年10月です。年齢は52歳です。この社員は入社以来、業務指示した営業日報も
一度も提出せず、業務中の居眠り、業績不振、指示されるまで自ら動きだそうとせず、何度となく業務改善の指導して参りました。なぜ積極的に業務を
行わないのか、周りに悪影響を与えていることに気付かないのかという質問に「その理由については自分の胸の内
に閉まっておき口にはしない」という有り様です。この社員に対し、業務を行わなかった事について損害賠償請求は可能でしょうか。
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① 当該元従業員が貴社に与えた損害額を証明できますか。
② またそれは故意に基づいて損害を発生させたと証明できますか。
③ 業務態度不良の労働者を、指導し、ケースによっては就業規則に基づき懲戒を加えることは、
広く認められいます。
④ 指導を繰り返しても、改善する様子が無く、労働者として雇用を継続しがたい程であれば、就
業規則に基づき予告して解雇することも、広く認められています。
⑤ 質問文からは、前記③と④の処分はされなかったと推測できます。③と④の処分は在職中に
のみ実行できることです。退職後は実行できません。
⑥ また、前記①と②のことが可能でしょうか。
⑦ 既に自己都合退職から1ヶ月半経過しています。
それだけ経過していても、在職中の業務上横領などの非違行為が退職後に発見されたのであ
ればともかく、課題の「損害??」は今になって発見されたのではありません。
⑧ 以上のことから、「業務を行わなかった事について損害賠償請求」は現段階では不可能と考え
ます。
もし、問題化するなれば、貴社の労務管理能力が不十分だったことを世に晒すことになるでしょ
う。お勧めできません。
業務を行わなかったことにおいて、御社に実際に生じた損害額ががわりませんが、その従業員が業務をしなかったことにより、実際に損害額がでているのであれば、請求することはできますが、単に仕事をしていない分の労働賃金を返してということであれば、できないと考えます。
営業日報をださない、居眠りは、繰り返せば就業規則による解雇相当になることはあるかと思いますが、それに対しての損害は会社は生じていないとも考えれるかと思います。
業績不振は御社の業績になるので、その責があるのは経営者になろうかと思います。
その従業員によって会社が実損害を受けており、ということであれば、その損害額の一部を請求することはできる場合もありますので、その点は、弁護士さんにご相談していただくことがよろしいかなと思います。
> 元社員に対する損害賠償の可能性について教えて下さい。本年7月に自己都合により退職しました。入社時期は昨年10月です。年齢は52歳です。この社員は入社以来、業務指示した営業日報も
> 一度も提出せず、業務中の居眠り、業績不振、指示されるまで自ら動きだそうとせず、何度となく業務改善の指導して参りました。なぜ積極的に業務を
> 行わないのか、周りに悪影響を与えていることに気付かないのかという質問に「その理由については自分の胸の内
> に閉まっておき口にはしない」という有り様です。この社員に対し、業務を行わなかった事について損害賠償請求は可能でしょうか。
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